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家族経営の場合の所得

家族で経営しており、有限にも法人にもしていない状態です。その場合、両親・家族へ支払う給与分はその個人個人の所得に換算されるのではなく、全て経営者の所得になってしまうのでしょうか?もし、全額経営者の所得になるのであれば、住所等別世帯であれば大丈夫なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.2

>給与を受け取った側が控除対象配偶者や扶養親族でなければ… たとえ 1万円でも専従者給与を受け取れば、控除対象配偶者や扶養親族になれません。 >所得税・住民税等の対象になるのでしょうか… 上記の制約以外は、全くのよそでもらってくる給与と同じ扱いです。 給与所得控除後の金額で、33万円以上から住民税、38万円から所得税が、基本的にはかかります。

gorosan
質問者

お礼

今まで、扶養親族は全てを経営者所得でしかできないものだと思っておりましたので大変勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>個人個人の所得に換算されるのではなく、全て経営者の所得に… そうです。 税用語でいう「生計を一」にする家族へ支払う給与はもちろん、地代や家賃などを払っても経費にはなりません。 事業主の生活費のうちです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm >住所等別世帯であれば大丈夫なのでしょうか… 「生計が一」でなければ、赤の他人を雇って給与を払うのと同じ扱いになります。 -------------------------------------- なお、家族に支払う給与等を経費と見なせる方法があります。 白色申告なら「専従者控除」として配偶者は年間 86万円、配偶者以外の親族 1人あたり年間 50万円の定額。 青色申告なら、事前に届け出た上で「専従者給与」として、赤の他人を雇った場合と同額の給与が、経費となります。 ただし、他の職を兼業できないなどいくつかの制約はあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

gorosan
質問者

補足

早々の回答をありがとうございます。では、青色申告者で給与を受け取った側が控除対象配偶者や扶養親族でなければ、所得税・住民税等の対象になるのでしょうか?もしよろしければ回答願えませんでしょうか?

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