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給与所得者で雑所得がある場合

給与所得者で雑所得がある場合 今年の給与所得が税込870万ほどあります。今年に限り、この他に雑所得として55万を別法人から収入があります。(10%の55,000が源泉済)確定申告書類を作成してるのですが、追加納税55,000を支払う計算になってしまいます。その場合この雑所得に対しては都合20%の税金がかかることになりますが、妥当な金額なのでしょうか?それとも合算の年収が影響しているのでしょうか? 確定申告に詳しくないので戸惑っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

累進税率、限界税率というものを理解するとわかりやすいと思います。 累進税率とは、ある所得までは税率が5%で、その所得を超えた額には10%、その又上の所得には20%と云うように、所得が増えると税率が高くなるせいどです。 日本の所得税はこの累進税率を採用してます。 限界税率とは、今自分が10万円所得が増えるといくらの税率がかかるのかと云うことです。 所得が多くて10%の税率がかかってる人が10万円所得が増えると、1万円税金がかかりますが、もっと所得が多い人だと10万円所得増加には2万円税金がかかります。 以上を踏まえて。 ご質問者の限界税率が20%だとします。 55万円の所得増加があったら、その20%の11万円税金が増えます。 しかし、源泉徴収されてる額は10%で、55千円ですから、確定申告することで55千円の税金が不足してるという結果が出ます。 本業の給与にどれだけの税率がかかってるかで雑所得にかかる税率は決まります。 雑所得でも総合課税しなくて良い(累進税率が適用されない)ものがありますが、例外的に考えてください。

umi333
質問者

お礼

hata79さま ありがとうございました。 来週申告してきます。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>その場合この雑所得に対しては都合20%の税金がかかることになりますが、妥当な金額なのでしょうか? 妥当です。 私も雑所得が同じくらいあったのですが、追徴になりました。 私の場合は源泉0円だったので、20%まるまる所得税の追徴です。 >それとも合算の年収が影響しているのでしょうか? そのとおりです。 貴方の年収なら所得税の税率が20%ですから、当然そうなります。 給与年収がずっと低くければ税率が5%になり、逆に還付になります。 なお、通常、雑所得は「総合課税」で他の所得と合算され、それに税率をかけることになります。

umi333
質問者

お礼

ma-fujiさま ありがとうございました。今回はさほど大きな金額ではないですが 手元にある程度残しておかないとこの時期に厄介になりますね。

  • fujiyama32
  • ベストアンサー率43% (2236/5097)
回答No.2

下のURLをクリックしますと、自宅のPCから確定申告書の作成と印刷ができます。 また、印刷した書類は税務署への提出用書類とすることができます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 画面の指示に従って、給与所得者が雑所得分と源泉徴収書に書いてある所得や 各控除を含めて全てを入力しますと、再計算できます。 再計算した結果、追加納税分または還付金額が表示されます。 国税庁のコーナーですので、入力に間違いなければ再計算も間違いないことに なりますので、これでOKなら印刷します。 この書類と源泉徴収書(給与分と雑所得分)と印鑑を持ってお住まいを管轄している 税務署に行き提出します。なお、提出の際、チェックしてもらうこともできます。 また、この一年(平成21年1月1日~12月31日)に医療費や病院までの交通費も控除 できますので、領収書があれば同時に控除分として入力します。 なお、申告者の条件により3つに分岐する画面がありますが、給与所得者の場合、 左端の枠を選択すれば良いはずです。 平日でも混んでいますのて、余裕を持って出かける必要があります。 可能なら、半日か1日の休暇をとると、なお良いでしょう。

umi333
質問者

お礼

fujiyama32さま ありがとうございました。税務署はどこも沢山の人がごったがえしていますね。 半休を取って行ってきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>その場合この雑所得に対しては都合20%の税金がかかることになりますが… 「雑所得」の内容によります。 「総合課税」の対象になるものなら、本業と合算して計算し直しですので、税率が給与だけなら 10% でも雑所得を足すことによって 20%に上がることはあり得ます。 >それとも合算の年収が影響しているのでしょうか… 「年収」は大した意味はないのですが、合算後の「課税される所得」で全体の税率が決まるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 雑所得でも「申告分離課税」となるものなら、この限りではありません。 例えば、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

umi333
質問者

お礼

mukaiyamaさま 解りやすい説明と、素早い御回答ありがとうございました。 大変勉強になります。

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