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2ヶ所所得の場合と1ヶ所所得の場合の所得税額の違いについて

2ヶ所所得があり確定申告をしますが、追加納税となりそうで心配して います。 2ヶ所からの所得がある場合の2つの合計額と、1ヶ所のみの場合の 所得額が同じ場合、所得税の納税額は同じでしょうか? たとえば、単純に年収で、350万と350万の2つの所得がある場合と、 年収700万の1ヶ所からの所得のみの場合とで税額は違うのでしょうか? 私の場合、2ヶ所とも源泉徴収されていますが、確定申告をすると大きな 追加納税額となりそうで大変不安です。 (国税庁のHPでの簡易計算した場合) ご教授いただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

既に回答があるように、給与をもらう所が1箇所であっても2箇所であっても、年間の所得税額は全く同じ事となります。 ちょっと気になりましたが、毎月の源泉徴収については、会社に扶養控除等申告書を提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますが、この提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収されなければなりませんので、少額であっても最低でも6%の源泉徴収はされるべきですし、甲欄よりも高い税額となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm 扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちで働いている場合は、一ヶ所は甲欄、二ヶ所目は乙欄、と源泉徴収の際の税額表の区分が違いますので、同じ金額をそれぞれもらっても、源泉徴収税額は差がでてくる事となります。 ですから、どちらかが乙欄の高い方の税額で源泉徴収されていれば、還付になる可能性もありますが、どちらも甲欄で源泉徴収されていれば、当然不足になります。 税額表の甲欄の方は、基礎控除や扶養控除等も配慮して、税額が算出されていますので、二つの会社で甲欄適用していれば、基礎控除等も重複して控除してしまっているようなものですので、確定申告により再計算すれば、当然不足は生じるものと思います。

skylineGT
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 2ヶ所の源泉徴収表を見ますと、徴収額に大きく差があり、回答いただいた 内容から推測すると、甲欄と乙欄との違いではないかと思います。 そうすると、確定申告で大きく追納にはならないようにも思えるのですが、 所詮は源泉徴収なので正確な数字ではないという解釈で納得しようと思って います。 大変勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

私も2カ所収入あり乙欄適用のバイトの源泉は80000円ほどで 所得5倍の本業の源泉は15万ほどでしたので当然還付だろうと 確定申告の書類作るのに国税HPで計算すると追加徴収と出て青くなりました。 「うそーっ!」と思って一つに合算した金額入れても別々に入れても同じ金額でしたよ。 扶養控除等申告書だしてるほうの所得で基礎控除を全部使った場合は もう一つは控除が無いので所得の割に沢山取られていると錯覚してしまいますね。

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.3

No2さんの言われる通り副業分の毎月引かれる 所得税は乙欄摘要となり甲欄摘要の本業分より高 い税率で徴収されますので、普通は確定申告すれ ば還付されます。 でも俺もバイトしていますがなぜかほとんどバイ ト代で所得税引かれていないんですよ。なので バイト代を確定申告すると所得税を納めています。 でも、月々給料から多く引かれて確定申告で還付 されるか月々少なく引かれて確定申告で徴収され るかの違いであって、トータルの所得税額は同じ です。なので月々少なく引かれているならその分 貯金しておくとかすればいいと思います。貯金 しておけば利息もつきますから(^o^) あと、忘れていけないのは確定申告するとバイト 代の収入にかかわる住民税も払いますから、その 分も用意しておいた方がいいですよ。 すなわちもらったらもらった分使わないようにす れば問題はありません(^o^)

skylineGT
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回はじめての2ヶ所所得のため、「どうなることやら」と心配が 先行して問い合わせしてしまいました。 追納があるなら貯金しておくべきですね。 (現在、利息はほとんど0ですが・・) 還付を期待していた分、ギャップが大きい!!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

同じです。 というより、同じにするために確定申告の義務が課せられているのです。 350万が一つだけの場合と、700万が一つだけの場合を比べると、税率は同じでありません。 収入ではなく「所得」が 330万を境に、税率は 10%から 20%へ上がります。 いま、質問者さんが心配されているのは、350万が一つだけの場合を単純に 2倍したものと、700万が一つだけの場合を比べで損なような気がしているのでしょう。 700万が一つだけの場合は、350万の 2倍よりは高くなりますので、別々にもらっている場合は、追納となります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
skylineGT
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 トータルの金額が同じなら税額も同じでないと、誰も納得しないですね。 2ヶ所所得で各々で源泉徴収されていますが、国税庁のHPにある2ヶ所 所得のケースの確定申告の用紙に、それぞれの源泉徴収の内容を記入すると 追納の金額が出てきたので合っているかどうか心配になってしまいました。 追納も仕方ないものとして、あきらめます。 ありがとうございました。

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