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生活保護者について

生活保護を受けていた人が仮に宝くじで1億円当たったとします。当然保護も切られますがそれまで受給していた保護費の請求はされるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

勿論、初回分からの保護費を計算いたしまして、相当額を返済して頂きます。返済できなければ、現預金や家財道具や換金可能な品物までを差押えなどしてでも、支払って頂きます。身元調査官は、随時、町内を巡回しておりますので、逃げ道は皆無と思ってて下さい。

その他の回答 (3)

回答No.4

No.3の方と同じ意見です。   当選が確定されて初めて収入があるわけですので、当選確定日が基準となると思います。 当選確定日が含まれる月については、当選金が収入として認定され、 既に支払われた保護費(現物給付である医療扶助や介護扶助も含む)は返還することとなると思います。 (医療費については、医療保険に加入している方と同様、自己負担分(たとえば3割)を返還することになると思います)   当選確定日から当選金を受け取るまでの間支給された保護費についても、返還となります。   当選の事実や当選金の収入申告を行わず、保護を継続して受け続けた場合、不正受給として取り扱われます。

  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.3

解釈の問題だと思いますので、絶対の自信はありませんが・・・ 当選確定日(当たり番号が決まった日)から生活保護廃止となると思います。 宝くじを買った日というのは、まだ収入の確定がされていませんから、多少無理があるかと。 生活保護の開始日まで遡るということは、大いに疑問です。 その考えでは、働き始めて収入が増えて生活保護廃止になったとしても、生活保護廃止後の給料から福祉事務所に返金しなくてはならないという考えになってしまうのではないでしょうか?(そんなことはありえません) また、宝くじの当選金を受け取ったのが、当選発表日から半年後だったとしたら、受け取った日ではなく、生活保護の廃止日は当選発表日に遡ると思います。 収入を得る権利を不当に行使しなかったと解釈されるためです。

  • kazudesu
  • ベストアンサー率10% (44/415)
回答No.2

自信はありませんが、当選権利の発生日から起算すると思います。 たぶん購入日に遡ると思います。 その日からの合計の保護費のみ返還ですね。 ちなみに、返還したくないから、保護を切って、一億受取れば、告訴もあるか知れませんね。気前良くいきましょう

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