生活保護の差し押さえについて

このQ&Aのポイント
  • 生活保護受給者の差し押さえについて調べていると、保護費が差し押さえられることが分かりました。
  • 生活保護を受けている身でありながら、差し押さえが来たことに驚きました。
  • 差し押さえについて詳しく知りたいので、教えていただけないでしょうか?
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生活保護の差し押さえについて。

生活保護受給者です。 よろしくお願いします。馬鹿だったと気付いています。その点も宜しくお願い申し上げます。 役所に申請できる、良いバイトが あるよと友人に誘われバイトのつもりで行きました。結果は詐欺。2人で詐欺に遭いました。 半年前におきた出来事です。 私達で色々な事を調べているうちに、 裁判所から通知が届きました。 その前は支払い請求だけだったのですが。。 とうとう差し押さえが来た。。と。 生活保護受給者は私の方だけです。 直ぐに法テラスへ行き相談しましたが 生活保護は最強で、差し押さえもこないと聞きビックリしました。所が色々と検索をしてみると、生活保護でも保護費は差し押さえがされると言う事が分かりました。口座に入った途端に 資金となり、私の財産になるという。。 これはどういう事なのか、分かりません。 どんなに調べても、生活保護費も差し押さえる、法律で差し押さえが出来ない様に決まっていると、二つに分かれています。 生活保護を受けている身なので、 勿論、贅沢も無駄使いも一切しておらず 本当に細々と生活しています。因みに受給費は12万円です。 どなたか、差し押さえの件について 教えて頂くことは出来ないでしょうか。 長文失礼しました。 では、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

詐欺事件を起こすとまずは口座を閉鎖されてお金を引き出せなくなります。 それから裁判により支払い命令が出ますと、貴方の口座は差し押さえ対象になります。 だから、生活保護費を預金通帳で受給すると口座にあるお金は差し押さえ対象ですから口座のお金は直ぐに無くなります。 だからこういう場合、保護費は現金で貰わないとダメですね。現金でもらうと差し押さえが出来ませんからね。 貴方に督促状のようなものが来ると思いますが、無い袖は振れないので払わなくても特に問題はありません。 ただ、何時までも生活保護を受けられないですから、後々はしっかりと働いて少しずつでも返済することですよ。

Yuking423
質問者

お礼

有難う御座いました。昨夜法テラスへ質問のメールを送信して、先程返信を頂きました。 その中でもひとつだけ疑問に思った点があったのでまた、ここで質問をしてみようかと思っています。こんな駄目になってしまう様な生活から抜け出して、社会に戻りたいです。本当に有難いございました!

Yuking423
質問者

補足

早々のアドバイス感謝致します。 なるべく早く役所に行き手続きをしたいと思います。手渡しで頂く様にするには、やはり全てお話しなければならないのでしょう。。。 何も理由も言わず。というのも調子の良い話しですよね。 有難うございました。 頑張って早く社会に戻りたいです。 こんな生活は嫌です。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 生活保護法58条に、「被保護者は、既に給与をうけた保護金品またはこれを受ける権利を差押えられることがない」とありますので、通帳に振り込まれた(給付を受けた)後も差押えはされない、んじゃないでしょうか。  但し、経験はないので確信はありません。上記58条の条文をどう解釈するかはお任せします。  また私のような解釈でも、この質問をするのに使ったパソコンやスマホなど、どうやって所持されたのかわかりませんが、保護品として給与を受けた物でなければ、たぶん差押えされて換金されると思います。  甘い話には落とし穴が付いています。禁制品の運び屋とか楽なアルバイト募集にはひっかからないようにご注意ください。詐欺だと思ったら流されることなく、ハッキリと断りましょう。

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