• ベストアンサー

【生活保護受給者が寝たっきりになったらどうなるので

【生活保護受給者が寝たっきりになったらどうなるのですか?】預貯金が0円で生活保護受給者で寝たっきりになって1人で自立した排泄もできない食事もできない入浴も出来ない介助が必要になった生活保護受給者はどうなるのか教えてください。ちなみに親族や親戚受け入れを拒絶した独身者の生活保護受給者です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#255490
noname#255490
回答No.1

医療費は無料ですので、入院なら全額ではないと思いますが一日あたり幾らとか出ると思います。さらに障害認定されればプラス幾らで加算。 また、生活保護は福祉分野ですので、寝たきりになる過程でなんとか支援の手が差し伸べられる可能性もあります。生活保護はちょこちょこ連絡が必須なので。 生活保護って最低ランクだと思っているのかもしれませんが、最後は金持ちにも分かりません。幾らお金があっても便所に顔突っ込んで死ぬかもしれませんしね。

redminote10pro
質問者

お礼

みんなありがとう

その他の回答 (2)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1080/2090)
回答No.3

 ケースワーカーの判断により介護扶助を受けます。  特養ホームへの移動がベストなのでしょうが、今の状況では空きがないでしょうから居宅介護になります。  認知症を患っている場合は大家とケースワーカーが相談した上で法定後見人を家裁に選任してもらう場合もあります。  いずれにしても本人が身体的に自由が効かないので、事実上個人の尊厳とかプライバシーや自由は間違いなく制限されるので、その際はただ生きているだけになり、「どうなるのですか?」という疑問自体が無意味になります。(認知症を患った場合はなおさら)  No.1の回答が後段で言っているのは、そういうことだと思われます。

回答No.2

生活保護者が入院したらどうなる? 医療扶助の範囲は、基本的に国民健康保険と同じです。 入院した場合は入院費が現物支給されますが、個室などを希望する際の差額ベッド代は自己負担です。 先進医療や自由診療による健康保険適用外の治療に関しても、医療扶助は適用されません。

関連するQ&A

  • 生活保護受給中 → 自営

    生活保護受給者が自立に向け 思い切って、自営業を始めようとするには  営む前に生活保護を切る必要があるのでしょうか? 一度 切った生活保護受給者は二度と受給資格は得られないのでしょうか?

  • 生活保護受給させてもらいたい

    母親(60歳以上)は一人暮らしをしています。 入院中の祖父の年金暮らしです。 パートには出ていますが月給もほとんどゼロに近いです。 足腰も弱いため、仕事にもほとんど就かず、現在に至ります。 無収入の母の今後に不安です。 私は結婚し、同じ市内には住んでいますが 家計も厳しく、母の支援をする余裕はありません。 こういう場合、母が生活保護を受給できるのでしょうか・・・・ 月に1~2万だけ生活費として渡してはいるのですが そういうことは生活保護申請に影響はあるのでしょうか? 生活保護申請時に確認で3親等の親族に連絡がいくというのは どういうことを聞かれるのでしょうか? 何か質問されたり預貯金や月収を調べられたりするのでしょうか? 祖父の容態もあまりよくないため母の今後がすごく心配です。

  • 生活保護受給者

    1人暮らしで、引っ越せるくらいの費用が無くて、扶養可能な親族がいない生活保護受給者が、住んでいる家の連体保証人がいなくなった場合、どうするんですか? ホームレスになるしかないんですかですか?

  • 生活保護受給者の慰謝料について

    只今大阪市生野区で生活保護を受給しています。このたび、5年前に交通事故にあった慰謝料が、130万降りてくることになり、これをきっかけに私としては、このお金で生活保護をうちきり、自立しようと思っています。その旨を区役所に相談すると、今までの受給分を全額返金しないといけないといわれました。生活保護を打ち切り、慰謝料をきっかけにそのお金で自立することは、ゆるされないことでしょうか。打ち切りを希望しても、区役所に返金しないといけないでしょうか

  • 生活保護受給者の預貯金、死亡時について

    お世話になっています。 質問は生活保護についてです。 最近、以下のことに関して噂を聞いたのです。 (1)預貯金について  これまでの私の理解では生活保護受給中の預貯金は少額は  認められる(家電の購入費などに充てる為)が、あまりに額が大きくなると  保護が一時停止するというものでした。(その預貯金で生活することになる)  ところが噂では「預貯金はいくらでも認められるようになった」というのです。 (2)死亡時  これまでの私の理解では生活保護受給者が亡くなった場合、残りの現預金等は  役所に返還するというものでした。  ところが噂では「役所が相続人を探し出して相続してもらう」というのです。   本当でしょうか?本当ならば何か根拠となる通達や法令があるのでしょうか? それともこれまでの私の理解が間違っていたのでしょうか? ご存知の方あれば、教えてください。よろしくお願いします。

  • どんな理由あろうと生活保護受給者を許せませんか?

    恥ずかしながら自分は以前生活保護受給者でした。勿論今はアルバイトしながら独り暮らししてます。 生活保護受けたキッカケは職場に本当に突然いられなくなったからです。 わけあって(親族・両親なし)車上生活になり、奇跡的にある店の雇い主に拾っていただきギリギリな生活でしたがなんとか働きながら車上生活してました。 ですが雇い主がお亡くなりになられた途端その奥様が「車上生活者である貴方をもう雇えませんから来週から辞めてください」と突然言われ、生きる糧を失い、藁をもすがる思いで役所に行き一時期ですが生活保護受給者になりました。 でもやはり世間からしたら生活保護受給者はマイナスイメージかと思います。 こんな理由でも皆さんからしたら生活保護受給者になるべきではなかったと思いますか? すいません文章下手ですがお聞かせください

  • 生活保護の受給について

    生活保護の受給について 私は、20代後半の男性です。 親が一人います。(10年近く無収入です。腰痛・更年期障害などの症状がみられますが、著しく生活に困難になるほどではありません。無収入の理由は、どちらかというと、社会に親ができる仕事がない状態の為です。) 親戚・兄弟等は一切いません。 現時点では、同一の生計で、扶養控除を受けています。 年収は300万円程度です。 大阪市在住です。 私は、東京へ一人暮らしをしたいと考えています。 (仕事による経験をつむ為など) しかし、東京へ行くと、私の現状の年収(技能・経験による)では、仕送りできるメドも立たず、大阪で、親が一人で暮らしていくのは困難です。 こういった状況で、親は、生活保護の受給をうけられる可能性がありますでしょうか? ※1 仮に、私と親が喧嘩をして、東京へ行った場合(音信不通と仮定) 親は生活保護を受けられますか? ※2 仮に、私が交通事故などでなくなった場合、親は生活保護を受けられますか? 最近、生活保護の不正受給というニュースをよく聞きます。本来、もらえるべき人は、どのような状況の人なのか?といったことを知りたくて質問させて頂きました。 情報が不足している場合は、追記させて頂きます。 お詳しい方、教えて頂けると幸いです。

  • 生活保護者の介護

    生活保護を受けているどこにも身寄りのない高齢者の件について質問です。 生活保護者本人の状態が要介護2から要介護5程度になった場合 行政の対応はどうなるのでしょうか 例えば何らかの施設に入れてくれるなどの対応はあるのでしょうか 下記はご参考までに 要介護2 自力では立ち上がりや歩行などが困難であり、食事や排泄、入浴、清潔を保つ、 衣服の着脱など、金銭管理などでも介助か必要 要介護3、4、5は省略します 下記をご覧ください http://www.oyacare.com/know_kaigohoken003 それでは皆様よろしくお願いします

  • 生活保護受給世帯の未成年者の自立について

    まずはじめに、これは仮定の話として捉え、考えていただけると嬉しいです。 人によっては「社会不適合」などと呼ばれることもあり、 良い意味では捉えられることの少ない生活保護受給者。 しかし、生活保護受給者とは人間個人の一人当たりの単位ではなく、 生活保護を受給している世帯で扱われて(数えられて)いますよね。 つまり、扶養する義務のある者(この質問においては親、世帯主)が 実質的に生活保護費を受け取る生活保護受給者ということになりますが、 その保護費は同居する家族の生活を賄うもので、 金銭的な収入の控除等は、世帯主本人だけでなく、 同居している家族にも少なくない影響を与えます。 そこで本題の質問なのですが、 同じ世帯に住む子供が自立するにあたって必要な費用(世帯を移す等の)は、どのように賄うべきなのでしょうか。 私自身に考えを一通り書き出すと (1)・親(世帯主)、もしくは子供が、生活保護を脱却出来るほどの収入を得られる職に就く。 (2)・自立する子供が、住み込みで働ける職に就く。 (3)・生活保護費の中から貯蓄し、それを充てる。 (4)・(3)に加え、アルバイトなどをしながら、控除されない分を貯蓄し、自立に充てる。 (5)・ケースワーカーの良心的判断を認めさせ、同世帯に在りながら1年間の生活保護費(個人分)を受給できなくなるかわりに、個人収入を控除無しで受け取られる状況にすること。 書き出してはみたものの、それぞれの方法にそれぞれの難があります。 (1)の方法を扶養者ができるような環境であれば、生活保護に陥る可能性が限りなく少なかった、もしくは早期に脱却できていたであろう事。子供が働くにしても、この就職難の時代に家族を賄えるほどの高収入を初任給で得られる職場が存在しえない事。 (2)の住み込みで働ける仕事自体が少ないこと。 (3)の生活保護費の余剰分を貯蓄に充てること自体が、「生活保護費は十二分に足りている」と判断されてしまう恐れがあること。 (4)の方法は、多くても月々に約3万ほどの備蓄にしかならないこと。 (5)の方法で、自立を失敗した場合に、次を認めてもらえなくなる可能性が高いこと。 貧困の連鎖、負のスパイラルなどと呼ばれる生活保護受給制度。 最低限の生活(ただ生きていく)だけなら十分すぎるほどの受給額ですが、 自立、独立のための費用でないと生活保護受給者は増えるばかりです。 自立にあたって以上の内容を改善する方法(答えられる範囲で構いません)、 もしくは、別の案がある場合、ご教授いただけると嬉しいです。

  • 生活保護者の年金と受給用件について

    生活保護者が年金受給資格を取得した場合、年金に切り替わるのでしょうか?預貯金もない場合、年金だけでは生活できないと思います。 また、生活保護申請する場合、子供がいたら却下されるのでしょうか? 60歳女性です。夫と別れて保護を受けようと思います。 子供も生活があるので世話にもなれません。どうしたら良いのでしょうか?