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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護受給者の預貯金、死亡時について)

生活保護受給者の預貯金と死亡時の取扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 生活保護受給者の預貯金に関して、以前は少額の預貯金は認められていましたが、額が大きくなると保護が一時停止されるとされていました。しかし、最近の噂では預貯金の制限がなくなったと言われています。
  • また、生活保護受給者が亡くなった場合、従来では役所に残りの現預金等を返還する必要がありました。しかし、最近の噂では役所が相続人を探し出し、相続させることがあると言われています。
  • このような噂について、具体的な根拠や通達・法令があるのかどうかはわかりません。正確な情報を知りたい場合は、関係する役所に直接問い合わせることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ki-mao
  • ベストアンサー率47% (48/101)
回答No.4

No3様へ このサイトはそんなもんじゃないんですか。 (1)生活保護手帳に生活保護の趣旨に反する目的ではなく、かつ不正な手段で貯蓄したものでなければ 差し支えないとの記述がかつてありました。2011年度版では知りません。 ちなみに、私の個人的経験でかなり多額の(家を買える位)の貯蓄をしている保護受給者がいて厚労省 に照会をかけたことがありましたが保護継続のままでした。 まあ、福祉事務所単位で独自ルールをつくっているところはありそうですが。 (2) >本当でしょうか?本当ならば何か根拠となる通達や法令があるのでしょうか? 本当です。根拠は民法882条(相続)です。 それともこれまでの私の理解が間違っていたのでしょうか? そうです、法律の基本中の基本から違っていたということです。

shittoritype
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 貯蓄そのものは「額に関わらず」認められるということでしょうか。 貯蓄額の大小を判断する基準や規程はないということなんですかね。 生活保護費も普通に相続の対象となるのですね。 生活保護は受給権は一身専属権と聞いたことがあるので それと混同してました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#159030
noname#159030
回答No.5

相続人にも放棄したり限定承認といった手段を使うこともありえます。 亡くなったことを知った時点で相続放棄したら、行政にはどうもできません。 だから、法令や通達は無いのです。 ただ、税収がかなり落ちているため。探しても法的に放棄したら。何もできないのが 実情ですね。

shittoritype
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 行政機関は相続人をどこまで探せるものなんでしょうか?

  • K66_FUK
  • ベストアンサー率22% (188/824)
回答No.3

全部でたらめです。 どこのソース?

shittoritype
質問者

お礼

あくまでも噂です。 でたらめかどうかも含めて 真偽を知りたかったので質問しました。 ありがとうございました。

  • YUNAS
  • ベストアンサー率27% (113/411)
回答No.2

 生活最低限の支給が決まりです。  そんなことしたら(ま中には不正をしている人もいますが)働いてる人が馬鹿みたいです。  中には働いている人より贅沢しているのが今の日本です。    そういう不正支給や支給しすぎを取り締まることも必要だと思います。  ただでさえ・・・国に金ないんだから・・・。

shittoritype
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も不正受給は問題と思っています。 不正が増えて、大きな社会問題として続くと、 本当に生活保護が必要な人が使えなくなってしまうと 思うんですよ。 ありがとうございました。

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.1

ご参考までに。

参考URL:
http://seikatuhogo.info/archives/2609
shittoritype
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんです。 参考URLにあるように私も理解していたのです。 それが変わったという噂を聞いたのです。 あくまでも噂は噂なのでしょうか。

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