生活保護を受けながらデリヘルで働いた不正受給の問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 生活保護を受けながらデリヘルで働いていたことが発覚しました。
  • 受けた保護費とデリヘルの収入には大きな差があります。
  • 主治医は病気の影響もあると言っていますが、逮捕される可能性もあります。
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生活保護の不正受給

今年の4、5、6月、生活保護を受けているのに、デリヘルで働きました。この間受けた保護費は、17万円ほどです。デリヘルの収入は、50万円ほどでした。不正受給のことは、自分から区役所に申告しに行きました。ケースワーカーさんは、受けた保護費てはなく収入の50万円を返還するように言いましたが、返還するのは、保護費の17万円ではないのでしょうか?また、私は、双曲性感情障害で大学病院に通院治療中です。主治医は、今回の不正受給は、病気の影響もあると仰っています。私は、ケースワーカーさんから言われた返還金には応じると、区役所で名言してきました。反省の気持ちも伝えてきました。それでも、やはり逮捕されたりするのでしょうか。よろしくお願い致します。

  • mmj67
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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

まず、逮捕はされません。この点についての心配はしないようにしましょう。絶対に逮捕されないのだ。正直に申告したのだ。と、自分に言い聞かせましょう。 次に、保護費の返還についてです。結論は、働いたお金は返す必要はありません。しかし、ケースワーカーさんが、働いたお金を返すべきだと仰った理由は、あなたは病気持ちなので本来仕事は出来ない。しかし、勘違いして(寂しさから)風俗の道に踏み込んだ。これは、世間の言う働くという働き方に該当しない。偶然の結果である。 したがって、風俗で働いて得たお金を継続的な収入と見なされると保護は受けられなくなるので、この度の収入は間違ってした行動の結果のものである。と、いうように保護が打ち切られないための、ケースワーカーさんの個人の判断ではないでしょうか。 そう考えることで主治医のいう、今回の件は病気の影響もある。と、いう言葉と一致します。働いたお金を全額返せというのは謝罪の意味もあるようです。これが正しいかどうかは別です。後は役所の判断ですね。

mmj67
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。安心しました。ケースワーカーさんのお話をきちんと伺いたいと思います。

その他の回答 (2)

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7987/21354)
回答No.2

17万×3ヶ月=51万円・・・という話の聞き違いでは?

mmj67
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。返還を求められている金額についてですが、ケースワーカーさんは、3ヶ月間の保護費、17万円ではなく、3ヶ月間にデリヘルで働いたお給料の50万円を返還するように言いました。私が、提出した給料の記録を受け取って、そう言いました。返還すべき金額がわからず不安です。

  • WhatisLOVE
  • ベストアンサー率34% (391/1147)
回答No.1

逮捕される事はないでしょう。 役所の方でよほど悪質、と問題視すれば逮捕するという事にはなっていますが、実際にされることはほぼありません。 不正受給の場合、通常は受給額の17万円を返還します。 ただ、悪質な場合はそれに最大40%の上乗せした額、今回は約23万までしか払わなくていいそうです。(法改正で変わっているかも?) ですが上乗せされるのもあまりないようです。 なのでケースワーカーさんの話には疑問があります。 というかそもそも生活保護は、働かなくていいですよ、働いたらいけませんよ、という制度ではありません。 働いて得た収入分を没収される、というのはおかしな話です。 とりあえずよく説明を聞いて、どうにも納得できないようなら少し偉い人にも説明を受けてください。

mmj67
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。ケースワーカーさんとは、またお話しする機会もあると思いますので、しっかりお話を聞いてきたいと思います。

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