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有給休暇と交通費

risat0914の回答

回答No.4

年次有給休暇の賃金については、以下の3通りのパターンがあり、 計算方法によっては賃金の中に交通費が含まれている場合があります。 単純に他社の事例になぞらえることはできません。 (1)労働基準法第12条で定める「平均賃金」 平均賃金とは、 算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額。 算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。 通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、 また、現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような場合は、未払い賃金も含めて計算されます。 ベースアップの確定している場合も算入し、6か月通勤定期なども1か月ごとに支払われたものと見なして算定します。 なお、次の賃金については賃金総額から控除します。 A.臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等) B.3か月を超える期間ごとに支払われる賃金 (四半期ごとに支払われる賞与など、賞与であっても3か月ごとに支払われる場合は算入されます) C.労働協約で定められていない現物給与 (2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 (3)健康保険法第99条で定める「標準報酬日額」 標準報酬日額とは、 標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、 5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。) 質問者様の会社がどのパターンを採っているかわかりませんが、 (1)と(3)の場合には有給休暇取得時に支払われる賃金額自体の中に「通勤手当」が含まれることになります。 従って別途支給されている交通費の返還を求められた場合には従うのが妥当だと考えます。 (2)の場合については、就業規則に「出勤した日についてのみ支給する」といった支給要件が 明確に定められていれば返還しなければいけませんが、 定めが無い場合には、会社からの返還要求が直ちに違法とまでは言い切れませんが、 「年次有給休暇取得によって、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」 といった法令上の原則がございますので、会社からの返還には応じなくてもよいでしょう。

zzakkie
質問者

お礼

詳しいご回答有難うございます。 交通費は、3ヶ月ごとに定期代に相当する金額が振り込まれます。 したがって、給料に含まれていることにはならないと思いますが。。 また、支給要件も明確ではないと思います。過去に退職に際し 有給取得した方でも、返却したという話は聞いたことがありません。

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