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有給休暇と交通費について

退職にあたり、たまっている有給休暇を(30日分)まとめて取得できることになりました。 こういう場合、給与の「交通費」はどういう扱いになるのでしょうか? 過去、3日程度の有給休暇を取得した際には、交通費が減額されたことはありませんでした。 (交通費をよこせ!!・・というわけではありません、ただちょっと疑問を持ったものですから) よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

有給休暇を取得した場合、「不利益取扱」を禁止(労働基準法附則第136条)していますので一見すると通勤手当の減額は違法に見えます。 実際のところ、通勤手当も賃金ですので、一定の支給要件を定めなければなりません。その規定に則って払わなければならないものであれば、たとえ実際に労働ゼロでも支払わなければならないでしょう。定期券相当分なら有給休暇を何日かとっても負担分は同じ筈です。 ところが、実は、例えば日払いとかで「実際にかかった費用を支給する」などと規定されているのであれば、その分を支払わなくても違法とは言えません。 通勤手当をどのように位置づけているかがポイントで、仮に「相当分」ならば払わなければならないでしょうが、「実費支給」となった場合が問題です。 今回のケースは「30日」というレアケースなので、正直判断が難しいからです。「かかった実費相当分を支給する」としたとしても、こういうケースは有給休暇の抑制に繋がるから支給しないのは違法、という考え方もありますし、逆に実際に負担がかからないんだから問題なし、という考え方もあるでしょう。 厳密に言えば後者が正しいが支給しないのは年休抑制に繋がるので好ましくない、という当たりでしょうか。 監督署に聞いてみてはいかがですかね?

mmmmakun
質問者

お礼

丁寧でわかり易く教えて頂きありがとうございます!!。 現在支給されている通勤手当は、実際に掛かる費用の半分程度の支給額で(車通勤ですので、ガソリン代です)通勤に関して言えば赤字になっています。 近いうちに「有給の申請(30日)」を行いますので、どういう扱いになるのか確認してみます。 もし腑に落ちなければ、「監督署」に確認してみます。

その他の回答 (5)

  • tim0428
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.6

通勤手当が課税対象であるのか否かということは税法上の問題であって、課税対象であってもなくても賃金であることには何ら変わりありません。 また、通勤手当が実費弁償であるのか否かについては、就業規則等における支給基準に拠るものであって、課税対象であるのか否かによるものでもありません。 次に、労働基準法第136条には「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額」等の不利益な取扱いをしないようにしなければならないことを定めています。 質問者さんの通勤手当の支給基準がどのような基準であるのか不明ですが、実際に出勤した日のみ支給するといった支給基準であれば、有給休暇を取得し実際に出勤していないことにより通勤手当が支払われないとしても、労働基準法第136条には抵触しないものと考えられています。 直接に通勤手当の支給について争ったものではありませんが、裁判例においても、「使用者が賃金体系上、賃金の一部を精皆勤手当等の諸手当とし、その諸手当の全部又は一部を年次有給休暇を取得したことを理由にして支給しない旨就業規則等で明示することは不支給となる諸手当が、労働者が現実に出勤して労働したこと故に支払われる実費補償的性格(例えば、通勤費の実費支給を内容とする通勤手当など)でない限りは、前記有給休暇制度の趣旨に反する賃金不払として法的に許されないものというべきである」(昭和51年3月4日大瀬工業事件)といったものがあります。 以上から、質問者さんの通勤手当が実費弁償であれば、支払われなくても違法とは言えず、実費弁償以外であれば、違法(の可能性が高い)、ということになるかと思います(結論としては、3の方の回答と同じです)。

mmmmakun
質問者

お礼

丁寧でわかり易く教えて頂きありがとうございます!!。 現在支給されている通勤手当は、実際に掛かる費用の半分程度の支給額で(車通勤ですので、ガソリン代です)通勤に関して言えば赤字になっています。 近いうちに「有給の申請(30日)」を行いますので、どういう扱いになるのか確認してみます。  

noname#41546
noname#41546
回答No.5

 税金のかからない通勤費用として支給されているなら支給しないのが相当ですが、課税対象で賃金の一部である通勤手当なら規定にかかわらず支給すべきですね。  「交通費」が、課税対象になっているか、確認してはどうでしょう。

mmmmakun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 近いうちに「有給申請」しますので、そのとき確認してみます。 ありがとうございました。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.4

会社の規定によります。 法的には必要経費として支出するので 休み中は支払われなくても 問題ありませんが、 一般には(計算が面倒なので)支払われるのが一般的です。

mmmmakun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 近いうちに「有給申請」しますので、そのとき確認してみます。 ありがとうございました。

回答No.2

会社の交通費支給規定によるものだと思います。 定期券現物支給の会社も多いですし・・・

mmmmakun
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 近いうちに「有給申請」しますので、そのとき確認してみます。 ありがとうございました。

  • miu_chan
  • ベストアンサー率51% (438/853)
回答No.1

交通費は「社員として勤めている期間に使うための費用」 として支払われるもので、 退職のための有給休暇の間も、社員として雇用されているので お給料同様、通勤費用も支給して貰えるはず ではないでしょうか?

mmmmakun
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 近いうちに「有給申請」しますので、そのとき確認してみます。 ありがとうございました。

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