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有事の際の自警団は国際法、国内法に合法?

YUZURUの回答

  • YUZURU
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回答No.1

国際法的には、正規の軍隊以外の私兵や正規の軍隊が軍服を着用せずに戦闘に参加した場合、スパイ行為として捕まった場合、即処刑してOKだったと記憶しております。後半の質問の襲撃や捕虜の処刑は、戦闘行為ではなく単なる殺人行為です。ただし、過去の世界大戦時には、各国で国際法への批准や調印の段階が異なっていた為、一概に違法行為だったとは言えない側面もあります。今は確認してませんが、少なくとも先進国ではスパイ行為でしょう。予断ですが、映画”鷲は舞い降りた!”でイギリスに降下したドイツ特殊部隊が連合国軍の制服の下にドイツ軍の制服を着ていましたがこれは(すれすれ)OKです。逆にパルチザンなどゲリラ活動していた人たちは、捕まれば確実にスパイ行為で銃殺です。日中戦争時の中国共産党軍は、制服が行き渡っていなかったそうなので、判断が難しいですが、国際法的にはアウトでしょう、ただ中国共産党が条約に批准していたかは不明です。

Merkabah
質問者

お礼

大変参考になりました 鷲は舞い降りたの話は興味深かったです ありがとうございます

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