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確認お願いします。

No purchase order is binding upon Manufacturer. 「いかなる注文書であれ、製造者者はそれを拘束することはできない??」 「注文書を拘束する」と解釈することに違和感を感じるのですが、 もう少し適訳はないでしょうか。日本語の語彙が少ないために わかりませn…。どなたかご助言お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Parismadam
  • ベストアンサー率65% (2756/4211)
回答No.2

はじめまして。 このbind uponは=bind overで、「人に法律上の責任を負わせる」という意味になります。 purchase orderは発注する際に、法的な手順となる大切な証書です。 ご質問文の意味は 「いかなる発注証も、製造業者に法律上の責任はない」 となります。 つまり、発注(注文)した以上、受注した製造業者は法律上の責任は負わない、ということを言っているのです。 以上ご参考までに。

Sacco49
質問者

お礼

Parismadamさん、はじめまして。 bind upon=bind overであるとは気がつきませんでした! とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ANASTASIAK
  • ベストアンサー率19% (658/3306)
回答No.5

No purchase order is binding upon Manufacturer. の肯定形は Purchase order is binding upon Manufacturer. で、意味は、 注文書は製造者を法的に拘束している。 No purchase orderで全否定すると、 いかなるかたちの注文書であれ、製造者が何らかの 法的を受けることはない。 発注書はメーカーに対しての法的拘束力にはなりえない。

  • mabomk
  • ベストアンサー率40% (1414/3521)
回答No.4

商取引のあくまで「一般常識」として 売り手と買い手の双方の合意の元に成り立つ「大原則」があり、「買い主側の'一方的な'発注書」の発行だけで、受注側(売り主側)の受諾・注文履行義務は(直ちには)発生しない、あくまで受注側(売り主側)の受諾する旨の相手側(買い主)への意思表明で契約は成立する、、、、 「別段の取り決めが有ればこの限りにあらず」は言わずもがなであります。 当たり前田のクラッカーですが、念の為の一言でした、三番です。

  • mabomk
  • ベストアンサー率40% (1414/3521)
回答No.3

No purchase order is binding upon Manufacturer. ■注文書が発行されるだけでは、出荷側(製造業者)の受注責任は発生しない。 ■注文書が来ただけでは、出荷側(製造業者)に受注し出荷する義務は発生しない。 もっとこなれた日本語では 「注文書の発行・到着のみでは、出荷側(製造業者)に(直ちに)(そのままの内容で)その注文を受注し出荷する義務は生じない」

Sacco49
質問者

お礼

mabomkさん、ご意見ありがとうございました!

  • matrix256
  • ベストアンサー率24% (171/708)
回答No.1

発注書はメーカーに対しての法的拘束力にはなりえない。 ではないでしょうか? 通常は契約書が法的な拘束力ですので・・

Sacco49
質問者

お礼

matris256さん、ご意見ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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