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なぜ税法で、国等への寄付金は損金算入の枠外なのですか?

marronmamaの回答

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回答No.2

> なぜ税法で、国等への寄付金は損金算入の枠外とされているのでしょうか? 法人税法上の取扱い、ということで宜しいですよね。 国等への寄附金は基本的に全額損金算入されますよ。 katoukenさんご指摘の通り、税金で納付しても寄付をしても同様に国等に帰属することとなるからです。 これは、法人税法第37条3項に規定されています。 「損金算入の枠外」ではなく、「損金不算入」の対象から除く、という規定です。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kousaihi/ksh_3_03.htm

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