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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟中の行政機関(市役所)による批判)

訴訟中の行政機関(市役所)による批判

teinenの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 まず,地籍境界と所有権境界(占有境界)は異なることが多いというのが普通です。  ですので,訴訟では,地籍境界線を主張するとともに,予備的に地籍境界線より向こう側を占有していたとするならば,時効取得していると主張するのが過去の通例でした。  最近は地籍境界に関する裁判制度が変わり,その点は不案内ですので,的確に答えられません。    さて,原審で勝訴し,控訴された場合,「一審判決のとおりである。」と主張するのは当たり前のことです。  お互いの主張をぶつけ合い,裁判官に判定してもらう。裁判とはそのようなものです。相手方がこちら側の意を汲んでくれることを期待してはいけません。  がんばってください。

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質問者

補足

teinenさん。 ご意見ありがとうございます。  境界訴訟では、地籍境界(公法上の境界)であれ所有権境界(占有境界)であれ、最も重要な要素となるのは現に存在する占有境界でありまず、その占有境界の位置がさかのぼってあったか否かを明らかにし(民法188条)、地籍調査ではその作業の時点で占有界を反映した地図となっているか、所有権では占有の開始がいつか、ということになるかとお思います。占有境界がさかのぼって在ったか否か、を重点に主張したところです。反訴として所有権確認を提起しましたが棄却しております。いずれの審判も占有境界と地籍境界との因果関係に理由どころか言及もせず、手続き論(調査嘱託回答書)のみで判断しており正しい裁判とは言えないのではないでしょうか。法的主張や弁論、処分権主義は当然ですが素人の訴訟参加はバカにしているのでしょうね。鉄道線路(境界線)のない狐の列車に乗り合わせた様な裁判でした。  ご意見がありましたらよろしくお願いいたします。

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