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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役所の所有地との境界)

役所の所有地との境界

このQ&Aのポイント
  • 30年前に某役所が所有していた土地を2筆に分割し、その1筆を買いました。最近、残りの1筆を借地人が買うということで土地所有者の市役所が境界確定を求めてきました。
  • 市役所とは過去に確認書や承諾書を作成していましたが、承諾書の保持や作成された確認書の証拠が問題となりました。
  • その他の問題点として、杭の位置の異動と塀の位置異動があり、市役所の測量会社の対応にも不信感を抱いています。善後策を検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 質問者様の言われる様な役人が居るとは信じがたいのですが。 >塀が2cmはみ出す形になりました。 仮にはみ出てたとしても、時効取得できたはずですが、承諾書により撤回された。 >境界を外側にして塀を作ってましたので、今後位置移動です。 現在の塀の位置は質問者様の過失ではないので、今後造り変える時位置を変更することでAさんの了解はとれませんか。 >プロを依頼すると費用がかかります。 プロにもピンからキリまであり、限られた費用で最高の結果をだすのが本物のプロです。 >買い手は境界確認はあまり求めてない・・。 境界点が無ければ、分筆はできませんが、買い手の方との土地の境界線に、境界点はありませんか。 境界点が滅失の恐れがなければ、「境界確認書」に拘らなくてもよいと思います。 滅失の恐れがある場合、2方向以上からの「正確な距離」と「写真」を記録しておくと良いでしょう。 >杭を異動してしまったので、今までの様に地積測量図を主張・・。 地積測量図の位置の復元は技術的に可能ですが、承諾書により地積測量図の位置が修正されたため、再修正には科学的、合理的根拠を示す必要があり、費用も要します。 現況で不都合はありますか。

sali99
質問者

お礼

やはり塀の作り直しは今後必要ですね。 一応作り直す件は関係者にもう告げてしまいました。 買い手との土地の境界には杭が無い点も有り、(地籍測量図では示されてますので これが滅失ですね。) 今回の更生でブロック塀に数ミリ食い込むようになった境界点も有ります。 塀を取ってからプレートを打とうと思います。 隣の新しい所有者さんと上手く交渉する負担が増えました。 >2方向以上・・・ ご指南ありがとうございます。こういう事も大事なのですね。 場合によっては10%くらい売却も考えているところで、 ですのでその場合は買い手により現況では不都合も出てくるかも知れませんが、 まだわかりません。 市役所は私の方も含め全体測量したのですから、どこの数値がどうなって どうだからどう変わったという根拠の図面と数値で説明があれば、不利益も 納得出来たのです。 閲覧しに来てと言っても東京なので市役所まで行くのは遠いし、見ても覚えられない。 >限られた費用で最高の結果をだすのが本物のプロです。 良い言葉ですね。 何回見ても良いです。 長文を良く読んで下さいまして、アドバイスを付けて下さって 悩んでいたので有難う御座いました。

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