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地籍測量図がない敷地の確認申請

こんにちは。 家の新築を考えていますが、敷地が古くから住宅が建っていた地域で 地籍測量図というものが無いそうです。 また境界杭もありません。 家の建築の際に役所にだす確認申請には敷地面積の実測が必要という事ですが、 これは建築士などにメジャーで測ってもらうもので大丈夫ですか? 測量屋さんに依頼すると数十万円かかるようで、資金的にきびしいもので… 境界沿いにはお隣の塀が立っています。

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回答No.3

こんにちわ。 確認申請に使用するために敷地の形状を図面に表すだけなら、誰でもできると思います。 メジャーだけでは少々厳しい気がしますが、平板が使えれば、質問者様でもできます。 確認申請を審査する側(指定確認検査機関、等)は、誰が測量をしたかは不問です。 確認申請とは、あくまでも敷地の配置図含む設計図書が、法に適合していることを確認しろ、と「申請」するだけ。 確認を処分する者は、申請された設計図書の内容が、法に適合していることを「確認」するだけ。 確認処分が、何らかの権利を獲得するものではありません。 仮に隣地と境界についてトラブルがあり、それを解決しないまま自分で好きなように敷地の形状を設定して申請をしても、確認の処分には影響は無いし、それで質問者様が土地の権利を取得できたわけではありません。 ましてや、確認処分をした側が、何らかの責任を持つものでもありません。 ただ、確認申請は、申請の内容が事実に相違ないことを前提としています。 申請内容に錯誤があった場合の責任は、設計を担当した建築士に、ひいては建築主にもかかると思います。 敷地の境界を含む確定(地積測量図の作成)は、確認申請と別にお考えください。 境界が確定していないと、将来に禍根を残す可能性もあります。 家を建てるにあたって、良い機会と思います。 図面を作成すると、確かに数十万円かかります。でも、必要経費の一部です。 余談ですが、道路側の境界は確定していますか? たとえば2項道路で、まだ道路査定がされていない場合(敷地と道路の境界、及び道路幅員が未確定)は、セットバック位置を出すため、自分側と対向側の道路境界(道路中心線の位置)を確定することは最低限必要になるかと思います。 でないと、敷地の図面と配置図が書けません。

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質問者

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ご回答ありがとうございます。 今後のトラブルは回避したいので、測量を検討してみたいと思います。 道路も二項道路というものだそうです。石も入っていません。 ちなみに、確定測量というのはいくら位が適正なものでしょうか。 工程差なし、敷地面積25坪程度です。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今後のトラブルは回避したいので、測量を検討してみたいと思います。 道路も二項道路というものだそうです。石も入っていません。 ちなみに、確定測量というのはいくら位が適正なものでしょうか。 工程差なし、敷地面積25坪程度です。

その他の回答 (3)

回答No.4

1千万単位で建物を建築する事と推測します 境界確定測量は地方であれば25万~だと思いますが 確定しないのであれば建物建築を避けた方が無難です 理由は境界トラブルが起きれば、トラブルは境界だけに止まらず そこに住むのも苦痛になる相隣トラブルに発展する可能性があるからです 測量費をケチって数千万円を台無しにする事になります 境界トラブルは建物新築時に勃発する事が多いです 既存建物があるならば取壊し前に境界確定をしてしまうのも一考です

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質問者

お礼

ありがとうございます。 確定測量をする事にしました。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

確認申請書に付ける地積図は登記に使うほどのものは不要。 施工会社に頼んで平板測量をして三斜図で十分です。 道路や隣地との高低差、法面があるならそのサイズを記入されていればOKです。 隣地、官有地などの境界がはっきりしている場合の回答です。 不明確な場合は、そちらを確定してからです

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 敷地の工程差はありません。 隣地との境界はお隣さんが塀を建てているのでそこかと思っていました。 (本人との確認はしています。) 今後のトラブルを考えるときちんとしておいた方が良さそうですね。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

建築確認申請における敷地面積とは、水平投影面積です。 法務局の地籍測量図の面積には、法面面積が含まれていて水平投影面積とは誤差があり、参考にしかならない物です。 ですので、計画敷地の水平投影面積を求める為には実測が必要と言う事となります。 計画敷地の水平投影面積を求めるだけなら、建築設計事務所、HM工務店の測量士補以上の資格のある方で構いません。 保存登記の際は、土地家屋調査士さんの承認印が必要となります。 境界杭等が無い状態で実測の際には、隣地の方の立会と承認承諾が必要となります。 資金的にきびしいのは、いたしかたないですが・・・ 後々のトラブル等を考慮すると、建物の保存登記させる土地家屋調査士さんへ依頼した方が良いのではないですか? 土地家屋調査士さんから実測測量図を作ってもらって設計屋さんへ設計資料として提出した方が仕事の流れがスムーズに行う事が出来ますよ。 ご参考まで

llow
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 資金は厳しいですが、検討してみようと思います。 因みに、建物の保存登記は本人申請というのをしようかと(これから勉強しようと思っています)考えていましたが、土地家屋調査士さんの印が必要なものなのですか?

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