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売掛金と貸倒引当金の判断について困っています
noname#46899の回答
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会社ではなく個人事業という前提で回答します。 12月中に一回目の不渡りがあり、確定申告期限までに手形の取引停止処分があったのであれば、50%の貸倒引当金の計上はできたはずです。ただし、貸倒引当金の計上は任意であり、かつ確定申告書の明細書に記載していることが条件なので、いまから申告しなおす(更正の請求をする)ことはできないと思います。 貸倒損失は取引停止処分や破産手続開始があっただけでは計上できませんので、あるいはそれと勘違いされたのかもしれません。 所得税基本通達52-11(手形交換所の取引停止処分) その年の12月31日までに債務者の振り出した手形が不渡りとなり、当該年分に係る確定申告書の提出期限までに当該債務者について規則第35条の3《更生手続開始の申立て等に準ずる事由》に規定する手形交換所による取引停止処分が生じた場合には、当該年において令第144条第1項第3号の規定を適用することができる。 令第144条第1項第3号とは、50%までの貸倒引当金の計上ができる場合を指します。
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