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株主総会の案内に同封するもの

mogmog0101の回答

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

株主の請求権の一つにあります。開示しなければならないのは貸借対照表だけで、その他の計算書は法定で開示の義務づけはありません。新会社法や商法の規定だったと思います。 定時株主総会は、法定にて、取締役会で招集を決め、2週間以内に代表取締役が招集をする、と規定されております。 株主は、株主総会に出席しなくても議決権がある為、その様な方達にも配慮しなくてはなりません。案内状=招集分、議案の内容がわかるもの(次第)や、詳細に説明のある資料、当日参加できない方への委任状などがあります。大会社などでは電子メールで投票ができる時代ですから。 また、定足数や議決権の数を把握しておかなければなりません。特別議案に該当するもの等あるのかないのか、単純に多数決で決められるものではないので注意が必要です。もちろん、事前に確認しておかなければ、当日の出席者の数により移動することも考えられます。 細かく判らなければ、司法書士、社労士、会計士など、お近くの、または取引のある“先生”と名の付く商売の方に、“報酬”を払ってご指導いただいた方が無難です。

ht-hirosuke
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございました。これまで「なーなー」でやってきたので勉強不足でした。改めて勉強し直したいと思いますが、不明な点がでた時はまた教えて下さい・・宜しくお願いいたします。

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