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第三者行為の加害者の受診費用について

第三者行為による治療費に所定の手続きをしないと健康保険で受診できないということは、わかりましたが、 喧嘩など加害者だと主張している人も受診の際は健康保険の使用手続きがないと使えないのですか? 第三者行為による治療は加害者、被害者関係なく手続き(健康保険を使用する)が必要ということですか? 単純な質問かもしれませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • ngyyss
  • ベストアンサー率35% (76/213)
回答No.1

こんにちは。 実際の医療の現場では。交通事故、労災事故以外は健康保険で診てしまっているところがほとんどだと思います。 たとえば、夫婦喧嘩でけがをした奥さんを治療する際にも、自費診療も特別な申請もしていないと思いますよ。 ただ、大前提で第三者行為による傷害の診療は曖昧な点が多くて統一できないのが現状です。加えて、加害者側も多くは自分の健康保険が実際には難なく使われているのが現状ではないでしょうか。

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