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第三者行為による自賠責の扱い

よろしければ回答お願いします。 私がバイク、相手自転車の人身事故を起こしてしまいました。 私が加害者で任意なしの自賠責保険のみです。 被害者の方が通院しているのですが保険が聞かないため経済的にキツいと言われました。なので第三者行為をし健康保険で通院してもらう予定です。 そこで質問です ①私は被害者の方に治療費は全額(120万以内)を保険から払いたいのですが、過失割合等で相手の方に負担させてしまう場合もあるのでしょうか? ②第三者行為のために事故証明を取り寄せているのですが、第三者行為を行うことを病院に伝えてから書類を揃えるまでの間も健康保険は使用可能ですか? よろしくお願いします。

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

(1)自賠責保険では原則として被害者の過失は考慮されません。 (2)とりあえず健保を使えば、健康保険はその額を自賠責に求償します。個人負担の3割分は加害者が負担し、自賠責に請求することになります。 なにはともあれ、自賠責の窓口の保険会社と相談して下さい。