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第三者行為による傷病手続き

第三者行為の傷病についての質問です。 当方が加害者(子供のことなので私は保護者)なのですが、 被害者側が上記の手続きを取り、私が上記の手続きに覚書などで 合意した場合、被害者側が好き勝手診療にかかっても、 治療費を負担せざるを得ないのでしょうか? 情報が少なくて申し訳ありません。 まだもめ始めたばかりなので、取り急ぎ教えていただきたいと思います。

  • 医療
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みんなの回答

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

健康保険は加害者がいない場合に使うものです。 病気、自分で怪我したとか。 加害者がいれば賠償責任がありますので、とりあえず保険で治療しておいて 最終的には健康保険から第三者(加害者)に請求がいきます。 交通事故でも何でもそうです。 第三者行為の手続きをしてしまったら後戻りは出来ません。

yauemon
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 保険範囲内の治療になることは先方からも聞いておりますが、 検索していると「主治医を決め、二つ以上の医療機関にかからないほうがよい」 と書かれているところもありますが、先日話を聞いたところ二軒掛け持ちしている 様子です。 後ろから接触され、打撲、擦り傷という怪我で、保険範囲内とはいえこのような 治療行為にまで、賠償責任が問われるのか疑問に思っており、お知恵を拝借したい と思っています。

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