• 締切済み

離婚による財産分与について(相手名義で資金は相手の親が提供)

代理質問になり長文になりますが宜しくお願いいたします。 このたび実姉がほぼ離婚をすることになりそうです。 状況は婚姻暦6年、子供2名(女の子4歳、男の子1歳)です。 入籍前にも5年くらい同棲をしていたと記憶してます。 離婚理由は旦那は微塵も実姉に情を持っておらず、 現状から逃げ出したくてしょうがないようです。 子供ができる前から旦那の実家には離婚をすると 話をしに言ってたそうですが、なんだかんだと続いてました。 なぜ子供を作ったのかと旦那に問うとやっていこうと思ったとのことです。 で、その後も旦那は別れたい旨を言い続けてたそうですが 去年の2月くらいに実姉が離婚をしたいと言い出したそうです。 さらに2ヶ月くらい言い続けた後に旦那が離婚をする決意をしたところ 姉はやはり子供がいるから別れるのは嫌だといったそうです。 ところが一度別れるといったことをたてにとってか、 昨年の10月くらいから口もきかず連絡は携帯メールのみ。 出て行くとメールが来たと思ったら帰ってきたり…、 離婚してくれとメールが頻繁に来る日々が続いてました。 そんな状況が続いており当然ですが本人も子供もおかしくなってるので 離婚をすることに決めたそうです。 そのような状況で旦那に話を聞きに行くことになったのですが、 その際に慰謝料、養育費は払う、マンション・車を含む財産は 分与するつもりだとの話を受けました。 了解済みで撮影したビデオテープもあります。 その後実姉に慰謝料200万円、養育費は一人当たり5万円出すが マンションについては旦那の両親が節税対策で購入したもので 夫婦は1円も出していないので分与する気はないと言い出しました。 ちなみに旦那の年収は450万程度でマンションの名義は旦那、残債ゼロです。 子供はこちらが引き取ることになりそうです。 こんな状況です。 で、ここで教えていただきたいのですが、 1.上記のようなマンションだと財産分与の対象には当らないのか? 2.突然話を変えた旦那に不信感があるので慰謝料の一括請求は可能か? 3.離婚調停をする前にしておくことはあるのか? 4.旦那及び両親に子供を面会させなくするのは可能か? 誠に申し訳ありませんがご意見お聞かせいただけますでしょうか。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

財産分与の対象となる財産は、婚姻中に二人で協力して作った財産になります。 ですので、結婚前から所有していた財産や、婚姻期間中であっても贈与されたり相続した財産などは通常は財産分与の対象とはなりません。 また、財産分与の対象となるかどうかを判断する際に、財産の名義で判断するのではなく、実質的に夫婦で協力して作った財産であれば、財産分与の対象となります。 ですので、旦那の両親が購入したマンションを旦那の反対を押し切って財産分与の対象にするのは無理があるでしょう。 二人で協力して築いた財産と考えるには無理がありますから。 ただし、最終的には裁判までやって裁判官の判断を仰ぐことになりますが、裁判官も単なる人間なのでいろいろな人がおり、どう考えても不思議としか言いようのない判決が出ることも時々あります。 どうしてもと考えるならダメモトで裁判してみて、運良く「マンションも財産分与の対象とする」と判決してくれることを祈るしかないでしょうね。 慰謝料の一括請求は可能ですが、請求に応じるかどうかは旦那さん次第です。サラ金で借金してでも一括で払え・・・というのは裁判などでは通りません。 支払い能力にもよりますが、一括で支払うかわりに減額する、というのはよくある話のようです。 離婚調停をする前にしておくことは、とにかくしっかり話し合うこと、それが無理なら、主張の中で、譲れる点と譲れない点をしっかり整理しておくこと、でしょうね。 調停というのは「裁判所を利用した話し合い」にすぎません。第三者が勝手に何かを決めてくれることはありません。助言程度はしてくれることもありますが。 いつまでもどちらも自分の主張を通すだけでは、結局は裁判するしかありません。 父親との面会交渉は子供の権利です。 父親が、いくら離婚理由に納得がいかなくても養育費の支払いを免れないのと同様、母親が勝手に父親と子供との面会の権利を剥奪するのは許されることではありません。 もっとも、実際には、養育費を払っていない父親も多く、また、面会させてもらってない(なんだかんだと理由をこじつけて会わせてもらえない)父親も多いのが現実ですが。

berlina64
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 夫婦に提供したものにもかかわらず離婚したら旦那のものなのが一般的なんですね。 となるとあとは継続的に養育費を払い続けてくれるかどうかです。 大変参考になりました、ありがとうございました。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1

まず資金が旦那からでていないのに旦那名義ということは贈与税は払ったんでしょうか。2500万まで相続時清算課税制度で払わずにいくことはできますが、手続きは取っていますか?マンションの価値はおいくらほどなのでしょうか。 もし脱税行為をしているのならその件で慰謝料をあげてもらう交渉に使ってみてもいいのでは? 旦那の両親からの個人的な贈与であれば財産分与の対象にはならないと思います。二人で築き上げた財産ではないからです。たとえば婚姻中にどちらかの親がなくなって相続した財産も共有財産として分与を認めることはありません。固有の財産になるようです。 現在残債0でもいくらか旦那のお給料から出した分があるのであれば、その分くらいは分与の請求ができるかもしれませんが。 一括請求自体は可能ですが、相手に払う意思、払う能力があるかどうかは別です。 調停をする前にしておくことは、今までに起きたことや離婚理由要求などをわかりやすくまとめておく、くらいでしょうか? 面会させなくすることは基本的には不可能です。 旦那が暴力を振るう、病的で子供に危害を及ぼしそうである、という理由がなければ、養育費を払っているのですし、親としての当然の権利です。旦那の両親には面接する権利はもともとないので無理にあわせなくてもいいと思います。

berlina64
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 マンションの価値、脱税行為は今のところ不明です。 個人的な贈与物については財産分与の対象にならないのですね。 マンションについてはあきらめて一括請求で支払ってもらい、 その後は極力接触を避けるのがいいような気がしてきました。 ありがとうございました。

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