• 締切済み

給与の締めと支払い日はどう決める?

従業員をひとり雇って喫茶店を始めます。労働保険のみ、社会保険は入っていませんので、給与計算は比較的かんたんです。 この場合、何日で締めて、何日に払うのがいいでしょうか?なるべく、その月の費用として当該月に経費をあげるようにしたいです。

みんなの回答

  • nanako0_0
  • ベストアンサー率29% (13/44)
回答No.2

その月の経費として 売上と計算して月の利益などを計算して 出したい場合は 一番末締めで計算するのが 簡単でしょうね。 今月25日締めなどにして もし26日から3日間アルバイトを 雇ったとしましょう。 でもその3日間の給与計算は来月の6月25日に計算されます。 しかし 5月にかかった費用なので 5月の利益などを 出したいときは 別に計算して出さないといけないですよね。 月末締めにしていたら 月末過ぎたら全ての人の給与計算を すれば それはその月の人件費になるので簡単です。 アルバイトが一人くらいだと計算は簡単ですが 人数が増えたりすると 実際の給料計算と経費の計算とするんだったら 月末にしていると簡単かなと思います。

回答No.1

本来なら経費としての正しさから末締めが一番いいかと思われます。 ただ、経費をあげるというのは実際に金を払うということですか? なら20締め末払いくらいが妥当なのでは。

ikenomedaka
質問者

補足

回答ありがとうございます。 そうすると、20日までの給料を、末日に払うということですよね? それなら、もっとその月の実働に近い、25日締めの末日払いとかでも かまわないのでしょうか?

関連するQ&A

  • 中途社員の給与計算方法

    いつもお世話になっております。 2/1から新規で従業員を雇用致しました、。 法人事業ですが、いままで夫婦二人でやっておりましたので、社内規程などは今のところございません。 労働保険の手続き等も終わったのですが、当社給与20日締めの当月25日払いの形態をとっております。 従業員の給与ですが、今月13日間出勤(土日祝休み)しておりますが、日割り計算せずに一ヶ月分の給与を出しても構わないのでしょうか? 出来れば1ヶ月分の給与をだしてあげたいと思っております。 規定はないですが、規程によるのでしょうか?(今後作成した場合) もし、日割り計算しないといけない場合はどのような計算方法によって出したら良いのか教えていただければ助かります。 それと、労働保険料は概算での金額(2月~3月分)は労働局で計算してもらってこれから収めるのですが、今月の給与から雇用保険料も差し引いてよいのでしょうか?? 社会保険は来月から差し引きます。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 給与明細書の訂正について質問致します。給与支払いが20日締の25日の当

    給与明細書の訂正について質問致します。給与支払いが20日締の25日の当月支払で、12月分の給与を支給済みですが、12/30付で退職とする場合、12月分の社会保険は控除はしないでよくなりますが、どうよに支給済みの給与を訂正処理したら宜しいのでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 月の21日~翌月20日締めの給与を末に頂きます。

    月の21日~翌月20日締めの給与を末に頂きます。 2月給与 1月21日~2月20日 3月給与 2月21日~3月20日まで 社会保険料は前月分が引かれます。 8月31日に退職しました。 この時(8月21日~8月31日)の給与は9月分なので8月分の社会保険料引かれるのは分かるのですが、7月分も引かれてました。 7月分は、8月給与(7月21日~8月20日)の時引かれてたのでミスだと思うのですが、社会保険料をまとめて2ヶ月分引かれる事はあり得るのでしょうか

  • 【給与・社会保険料支払】の仕訳について。

    【給与・社会保険料支払】の際の仕訳について教えて下さい。 会社の給与体制は毎月末日締日・翌月10日支払となります。 社会保険料については給与を支払った月の末日に支払っています。 上記の様な場合の仕訳は下記の方法で大丈夫でしょうか? (決算月の場合の仕訳方法も下記と異なる場合はお教え下さい。) --------------------------------  (1) 毎月月末日。 給与手当  / 未払費用 旅費交通費 / -------------------------------- (2) 支払日(10日) 未払費用 / 普通預金      / 預り金(源泉所得税)      / 預り金(住民税)      / 預り金(社会保険)      / 立替金(雇用保険) -------------------------------- (3) 社会保険料支払時。 法定福利費(社会保険:会社分) / 普通預金 法定福利費(児童拠出金)    / 預り金(社会保険:社員分)   / (3) の方法ですと会社負担分を未払費用で計上していないのですが 通常は未払費用として計上するのでしょうか? -------------------------------- 回答宜しくお願い致します。

  • 給与の支払いについて 末締め当月25日

    給与の支払いについてなのですが、 「支給日は末締め当月25日・勤怠に関する支払いは翌月25日支給」とあります。 この場合給与の支払いは、 2月1日~2月29日に働いた給与 → 2月25日 2月1日~2月29日に働いた給与(残業) → 3月25日 と、なるのでしょうか? また、月の途中から働いた場合はどうなるのでしょうか? 2月13日から働いた場合なども、2月25日の支払いで、日割りなどになるのでしょうか? 2月13日~2月29日に働いた給与 → 2月25日(日割り?) と、なるのでしょうか? 年俸制じゃなくても、こういった支払いは可能なのでしょうか? 分かりません、どなたか教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 日割り給与支払いについて

    前の会社のことですが、毎月15日締めの給与当月25日支払いなのですが、2月20日まで働きました。16~20日の5日仕事をしたのです。(正社員) ところが日割り計算というのはうなづけるのですが、この場合は30日で割り算をするというのですが正しいのでしょうか?(週休2日制ですが) おまけに社会保険料がその金額を上回ったから給与支払い分は無しになったと事後報告をされて納得がいっていません。 社会保険料の会社負担分の区切りなどによっては、そのようなことになるのでしょうか? 専門家ではないので、正しいのであれば納得できるのですがよくわかりませんでした。知識のある方がいらしたらアドバイス下さい。

  • 賞与と給与を同じ日に支給するのですが

    この度賞与と給与を同一日に支給することになりました。 従業員は4名で、賞与の金額は20万~40万円です。 この場合、給与明細書に賞与分として上記の金額を上乗せして支給しても問題ないのでしょうか。 もしくは、やはり賞与ということで別に計算し、社会保険料も控除しなければならないでしょうか。 大変難しいとは思いますが、宜しくお願いいたします。

  • 給与の支払いについて

    労働基準法第23条の条文として「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。」と定めています。 この9月30日付けで退職すると仮定して、 給与の算出基準が25日締で翌月10日払いの場合、9月25日までの給与は10月10日の支払いになるでしょうが、9月26日~同月30日までの給与の支払いは11月10日になるのでしょうか?。 あるいは同法23条に基いて10月1日に支払請求を行った場合、使用者(会社)は支払い義務を負うことになるのでしょうか?。

  • 社会保険徴収について(15日締め翌5日給与支払い)

    急に担当することになり困っています。。当社の給与は「15日締め翌5日支払い」(例:7/16~8/15分を9/5支給)なのですが、締め日が中途半端な上、入退職者がいて良く分からないので教えて下さい。支給は銀行振込、保険料納付は引落しです。 (1)社会保険○月分の「○」は、入社日の月と考えて良いのでしょうか?また、例:7/16~8/15分を9/5支給の場合、9/5支給分からは何月分の保険料を徴収すべきですか?厚生年金保険料の改定もありますが、計算期間or支給日 どちらに対応させるべきでしょうか? (2)Aサンが、昨年7/16に入社し 翌月8/5の支給分より保険料を毎月徴収しています。このAサンが本年7/31に退職しました。9/5支給分では、保険料2ヶ月分の徴収をすべきですか?資格喪失日=退職日の翌日 ということまでは理解できるのですが。 (3)Bサンが7/19に入社し、体調不良のため8/5に退職しました。9/5支給分では2ヶ月分保険料徴収をすべきですか? (4)現在、給与明細に計算期間しか記載していません。7/16~8/15分を9/5支給の場合、何月(度)分と記載するのが妥当でしょうか? 長々と申し訳ありませんが、全くの分野外で困っております。専門知識をお持ちの方、宜しくお願い致します。

  • 給与支給日について

    お世話になります。 10月1日より雇用保険料が改定されますが以下のような場合には新料率を使用するばよいのでしょうか?それとも旧料率を使用すればよいのでしょうか? 給与を末日締めで翌月の10日に支給する場合には9月31日に締める9月分給与については新料率で計算すればよりのでしょうか?それとも新料率で計算するのでしょうか? このようなケースの場合、給与支給日を起点に考えればよいのでしょうか?それとも何月分の給与なのかで考えればよいうのでしょうか? 大変困っています。教えて下さい。 以上

専門家に質問してみよう