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給与明細書の訂正について質問致します。給与支払いが20日締の25日の当
給与明細書の訂正について質問致します。給与支払いが20日締の25日の当月支払で、12月分の給与を支給済みですが、12/30付で退職とする場合、12月分の社会保険は控除はしないでよくなりますが、どうよに支給済みの給与を訂正処理したら宜しいのでしょうか?宜しくお願い致します。
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noname#106515
回答No.2
控除しなくてよかった12月の給与から控除しちゃったので、 取り敢えず平成21年の所得が変わってきますね。よって、年末調整の やり直し。 さて、「訂正」とは何の訂正? 単にお金のやり取りなら、まず1月分として12/21~30の給与を計算した 上で、+間違って控除した12月分社会保険料-年末調整のやり直しで 発生した平成20年所得税の追加徴収額、を渡す。 仕訳のことなら、12月分社会保険料が借方の預り金、平成20年所得税の 追加徴収額が貸方の預り金。 給与計算ソフトの入力方法なら、ソフト名がわからないと答えようが ないし、そもそもソフトメーカーに聞くほうが早いでしょう。 「社会保険料と所得税を強制的に手入力する方法」ですね。
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noname#106515
回答No.3
#2訂正。 「平成20年所得税」→「平成21年所得税」 2箇所あります。失礼しました。
noname#106515
回答No.1
12月の給与から控除する社会保険料は11月分です。 訂正の必要はありません。
質問者
補足
早速にお返事頂きまして有難うございます。うちの会社は、12月分の社会保険料は12月分の給与から控除しているんです…
お礼
貴方様の貴重な時間を頂き、ご丁寧にお返事を頂きまして心より感謝致します。処理の仕方を教えて頂いて本当に有難うございました。