• ベストアンサー

建ペイ率について

今、自己持ち家住宅(土地:100平米、建:50平米、延:80平米)程度の一戸建てに住んでいます(仮にAとします)。 このたび縁あってAの隣地にある中古住宅(土地:100平米、建:50平米、延:80平米)を購入することが出来ました(仮にBとします)。 今後の予定としまして、一旦近所の賃貸に引越して、AとBの建物を取り壊して、建物を新築しようかと考えていましたが、妻が一旦引越してまた新築になった建物に引越するのでは2回も引越をしなければならないから大変だと言い出しました。引越費用&賃貸にかかる諸費用も必要になるとも・・・ なので、Aに住んだままBを取り壊して、建物を新築(仮にCとします)しようかとも考えています(引越が1回ですむのと賃貸にかかる諸費用が不必要となるので)。 この場合、Cに移り住んだあと、Aを必ず取り壊すとの約束?のもと、Aの土地をBの土地に合算して、Cの建ペイ率を少しオーバーすることは可能なのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。 なお、AとBの建ペイ率は50%、容積率は100%です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.2

最終的に、A+Bの土地(200平米)にCという建物が建ち、建坪率が50%以下ならOKです。(申請時点から敷地はA+Bとなります。) 審査機関によって異なるとは思いますが、Aの建物を、C完成後に取り壊す旨の確約書の提出を求められる可能性はありますが、可能です。 完了検査をどの時点で受けるのか、という問題があるにはあるのですが、そこで引っかかったことは私の経験ではありません。大丈夫だと思いますよ。

jin123
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 上記方法で新築建物プラン等を検討していきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

建築確認申請時に、AとBの敷地を合算して提出する事は、可能です。 計画地の建蔽率と容積率の上限は、取り壊さない建物の面積を含めて計算され、各項目に対してオーバーする事は、建築基準法違反となります。 今年の6月20日から改正施行される建築基準法の違反者に対する罰則が厳しくなりましたので、オーバーしないように計画しましょう。 故意にオーバーさせると、罰則は、懲役1年もしくは罰金100万円が貴方に科せられる事になります。 敷地面積200坪なら建蔽率100坪、容積率200坪が上限となります。 いっその事、AとBの建物全て壊して、新たに建てられる計画は、考えても宜しいのではないですか。 ただし建築予算があればの話ですが。 ご参考まで

jin123
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 建ペイ率、容積率について

    購入する土地が敷地面積47.29m2、含む私道面積8.8m2とあります。建物面積は延べ45.64m2です。建ペイ率が60%、容積率200%となっていますが、この家は只今は2階建てですが、後々3階建てに増築することが出来るのでしょうか? 不動産屋さんは出来ますと言っていましたが、計算間違いをしているのでは・・・と思います。 詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 建ペイ率を教えて下さい

    町の区画整理した土地には、建築条件(建ペイ率・容積率)が記載されていません。 今電話して聞いたのですが、担当者がいなくてすぐには分りませんと言われました。 後で聞けばいいのですが、今知りたいのです。 ○%とか書いていない場合、通常何%になるのでしょうか?

  • 建ペイ率について

    宜しくお願いします。 一種低層住居 建ペイ率:50% 容積率:100% 地目:宅地 面積54坪の土地に家を建てる場合建物の大きさが土地の半分の27坪以下でないと建築できないのでしょうか? 建売住宅を見てるとそれよりも少し大きく作ってあるような感じがします。 ちなみに角地ではありません。

  • 建物の建ペイ率ですが 建ペイ率80パーセントの所に 例えば200坪の土

    建物の建ペイ率ですが 建ペイ率80パーセントの所に 例えば200坪の土地に 85坪の家を建て その後100坪づつ2分割して他方の100坪を他人に譲渡した場合は 建ペイ率85パーセントの建物になりますが こんなの有りですか?

  • 建ペイ、容積率オーバー物件について

    築15年、建ペイ率容積率共10パーセント未満の中古物件です。 割安感があり興味を持った物件ですが、違法建築と聞いて納得、という価格です。 不動産屋さんからは問題ない程度といは聞いてはいるものの、それは本当なのか等、建築法違反物件を購入するのは不安があります。 こちらのカテゴリーの同類のスレッドも見て情報を集めているのですが10パーセント20パーセントのオーバーはローンの申請もできるようですね。 購入自体はどうにか資金繰りができそうなのですが、こう言った「ちょっとオーバー」の物件の場合、資産価値はどの程度落ちるのでしょうか。 仮にこの物件を売りに出す場合、もちろん中古物件のため建物の値段は乗せられないにしても地価価格相当の値段で売りに出すことは可能でしょうか。 違法建築でローンが組みにくいのなら当然値段も格安で出さなければなりませんか? またキッチンやバスルーム等のリフォームの際、工事には問題ないのでしょうか。 詳しくご存じの方がいらっしゃいましたらご教受ください。

  • 建蔽率と容積率について

    建蔽率は、建物の面積÷土地面積で求めるとあります。 試しに広告を見て、66.24m2(建物面積)÷94.21m2(土地面積)=0.7(70パーセント)とあり、広告では40%とあります。 数字が全然合いません。 また、容積率は建物の床延べ面積を用いるので広告に記載が無いので計算できません。 建蔽率の正しい求め方、容積率にかんしてもご存知の方教えて頂ければ幸いです。

  • アパート売却時の譲渡所得税の計算について

    小さなアパートの売却を考えています。譲渡所得税の計算について教えてください。 概略は次の通りです。 (1)s51年、建売住宅を購入。即、貸家として賃貸を始めました。  購入は、A(私)、B(父)の二人で、持ち分は1/2ずつの登記でした。  購入価格は、仮に1,200万円とします。土地付き建売住宅なので、土地と建物の価格按分は不明です。 (2)s62年、建物部分を壊し、アパートを新築しました。  耐えもの購入はAで、価格は仮に1,000万円とします。  この時点での登記は、土地がA, Bの1/2ずつ、また建物がAのみになります。 (3)H9年、Bの死亡に伴いBの持ち分をAが相続しました。  この時点で、土地、建物ともにAの持ち物になりました。 (4)H27年、土地、建物ともに売却。仮に売却価格(諸費用含む)を1,800万円とします。 このような場合、譲渡所得税をどのように計算すればよろしいでしょうか? 足りない情報があれば、ご指摘ください。 よろしくお願いします。

  • 土地所有者、建物所有者、建物賃借人

    土地所有者をAとし、AがBにその土地を賃貸し、Bはその土地上に建物を建て、その建物をCに賃貸していました。 ところでBはAに地代を支払わないので、AはBに内容証明郵便で土地賃貸借契約の解除の通知をしました。(勿論、催告したうえで) その後、AはBからその建物を借地権の附随しない建物代金として買い受けました。つまり、現在では土地も建物もA所有です。 そこで質問ですが、AはCに対して建物不法占拠として明渡しを求めることができるでしようか? 私は、地代未払いによる土地賃貸借契約解除の段階でCは建物を利用する権利は無くなっていると思われますので(例え、CはBに建物賃料を支払っていたとしても)この訴訟ではAの勝訴となりそうですが、どうなのでしよう。

  • 小規模宅地の特例の適用の可否

    ○登場人物 母A 子B ※これ以外に親族はいない。 ・ケース1 土地建物C:母Aが所有している。母Aが一人で住んでいる。 賃貸マンションD:赤の他人が所有している。子Bが賃貸料を払い住んでいる。 この状態で、母Aが無くなり、子Bが土地建物Cを相続により取得。 子Bは、引き続き賃貸マンションDに住居。 土地建物Cの相続で、小規模宅地等の特例は適用される? ・ケース2 ケース1と違う点は、 子Bが、相続で土地建物Cを取得して、そこに住む場合。 賃貸マンションは、解約し退去。 ・ケース3 土地建物C:母Aが所有している。母Aが一人で住んでいる。 マンションE:母Aが所有している。子Bが母Aに賃貸料を払い住んでいる。 この状態で、母Aが亡くなり、 子Bが土地建物CとマンションEを相続で取得。 この場合、両方のC・Eに小規模宅地等の特例が適用される? 土地建物Cに特例を適用されますか?

  • 住宅ローンの抵当権について

    住宅ローンの抵当権について 例えば200平米で更地で何もない土地で登記上は一筆の土地があったとします。その土地に新築を建てる計画があり、住宅ローンを借りるとします。 そうすると抵当権を金融会社をつけますが、通常その土地200平米と建物に抵当権をつけると思います。建ぺい率などを考慮し、100平米分だけ新築に使ったため、100平米分だけ抵当権をつけてもらうということは可能なのでしょうか? つまり登記上は一筆で分筆などせず、抵当権がついている部分とついていない部分があるということです。 このような抵当権の付け方は可能なのでしょうか?