• 締切済み

気づかぬうちの違法行為

現在小さなシステム会社に勤めており、役員にならないかというお誘いを受けております。 うれしいお話であり前向きに検討してはいるのですが、役員になる以上大きな責任がつきまといます。まだ小さな会社ですので、法務に詳しい人間もいません。役員になってしまって、知らず知らずのうちに違法行為を起こしてしまわないか心配です。 そこでお知恵を拝借したいのですが、意識せずに行ってしまいがちな会社(もしくは役員)の違法行為にはどのようなものがあるでしょうか? また、役員就任前の会社の違法行為について責任を追及されることはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • kmiho
  • お礼率61% (61/100)

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  • sokuid
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

役員というのは「経営者」の一員になるわけですが 代表取締役を監視することも役員の仕事だという大会社でないのでしょう。 代表権を持たない中小企業の役員は責任といっても従業員とそんなに変わらないですよ。 役員を辞めることも出来ますし、知らない上での責任は過失責任はあっても個人的に償うほどのものはないでしょう。 役員就任の前後ということではなく違法行為を知りながら経営者の一員として報酬を得るなら問題ですが。 意識のないままの違法行為の例でもありますが、 役員ならいくら働いても労働法の外です。ついつい自分と同じように社員を奮起させて長時間労働を誘発してしまうことなどがご質問の一例かと思います。 この違法行為が自ら担当役員としての行動なのか、社長の指示なのか、上司としての勇み足なのかは労働基準監督官が判断することになるでしょうが、「知らず知らずでは通らない」と言われるのは相当高額の利益を得ている場合か悪質な場合、または、その分野の資格を持っているなど以外は会社の責任が代表取締役を飛び越えて役員個人の責任とされることはほとんど見たことがありませんよ。 社長さんが役員にならないかと誘ってくださる理由こそが重要でしょう。 社長さんが経営上のパートナーとして見てくださっているのか、あなたが過労になることを解って役員へと逃しておくなど、経営側へ立場を変えておくなどの法的テクニックなのか、をあなた自身がメリットを含めて見定めることが大切ではありませんか? 実際、後者としてもし責任追及を受けたとしても、社長の役員招聘には力関係として断れなかったなどの理由があればたとえ役員であっても社長の方便でしかないことは権限の量などから立証できます。 法務局に役員登記をしているからといっても代表権がないなら大丈夫ですよ。

noname#32360
noname#32360
回答No.3

私は現在総勢7人の会社の役員を勤めております。kmihoさんがどんな職種か解りませんので、どんな違法行為があるかも私には解りません。只、私の場合、新規に会社を設立しましたので「役員就任前の会社の違法行為」というのはありませんが、役員になって何にもいいことはありませんでしたよ。残業代、ボーナス、雇用保険の権利等全てを失ってしまいました。私達の会社発足当時、株式会社にするのに1000万かかりました。しかし株の配当なんて一度も受け取った事がありません。会社が苦しい時には役員の給料を下げ、社員の生活を確保しなければなりません。社員の生活を守るというのは、社員の家族まで守るということです。前向きな意見で無くて申し訳ありませんが、本当に慎重に考えて頂ければ…と思います。

  • techneco
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.2

システム会社だと偽装請負とか厳しくなってますね。大丈夫でしょうか。

  • PPPoA
  • ベストアンサー率24% (37/153)
回答No.1

株のインサイダー取引とか。 仲良くしている会社が何か大事を計画しているときに 事前にその情報を入手して 入手した情報を元にコッソリ株売り買いして利益を得ちゃったりするとアウトかな。

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