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地方自治における執行機関、議決機関とは?

ok2007の回答

  • ok2007
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回答No.3

地方自治法の定めがあります。 議決機関は、議会です(89条)。 執行機関は、長、および法律で定められた委員会・委員です(138条の4第1項)。 副知事以下はすべて、長の補助機関です(161条以下)。執行機関ではありません。 他方、公安委員会、地方労働委員会、教育委員会、人事委員会など、法律の定めにより置かれた委員会は、いずれも執行機関です(180条の5以下)。 条例で異なる定めを置くことは出来ません。 選任は、長が議会の同意を得ておこなうのが基本形です。法律に定めがある場合には、条例で異なる定めを置くことは出来ません。

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