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更新期が過ぎても、借主から賃貸借契約更新の連絡が来ない

sapporo30の回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

これは、管理会社の対応に問題があるようですね。 契約者が異なる場合、いろいろと問題になりますから 通常以上に気をつけなくてはなりません。 敷金は、契約者から預かっていますので、契約者が変わるなら 契約者に一旦返却し、新契約者から再度預かる必要があります。 等の 問題もクリアにしなければなりません。 にも関わらず、今のように 状況の報告をしないのであれば それは、あまりにも緩慢ですね。 更新は、あくまでも現契約を更新するのであって、 契約者が変わる場合は、更新ではないですから 前の契約更新承諾書は、前提が異なりますから 意味はなさないでしょう。 新しい契約者になる法人が、信用力がないのであれば あらたに、連帯保証人を 入居者の親になってもらう などは、当然要求していいことですしね。 認めないのも大家の権利でしょう。 ・ 現契約の範囲であれば、更新は認めているが   契約者の変更は認めるつもりがない。 ・ 貴社の対応は、誠実ではないので、管理契約を終了させる   つもりである。 とでも 管理会社に言ってみると、対応が変わると思いますけどね 借主(入居人)に不満はないみたいなので、きちんと契約が できれば不満はなさそうだし。 管理会社があなたの代理人であるかどうかというのは 明確ではないでしょうね。 不動産屋さんも、この辺はあいまいにしたがりますから(笑) > 礼金とか更新料は契約という根拠がありますよね(笑) > 礼金、更新料を払いたくなければ、レオパレスみたな所のを > 借りれば良いので、賃借人の選択の自由はありますよね。 レオパレスを持って、選択の自由があるというのは ちょっと違うと私は思います。あれは、通常の賃貸物件とは まったく違うものです。 長期出張などの一時的なものであれば選択の余地があると 思いますが・・・ 東京で、礼金なし 更新料なしは お目にかかることは めったにありませんから、選択の自由がある とは言えません。 > 色々と議論を詰めて、それぞれの権利・義務関係が一層に明確 > になると良いですね。 本当にそう思います。 借地借家法も、やり放題の大家がいたからあのような法律に なったのでしょうし。 これまで、貸し手有利な状況で、根拠なく 取れるものを 取ってしまえという感じで、やってきた 反動が今の判例 につながっていると思いますしね。 双方の権利をお互いに尊重するようにならないと駄目ですよねー。

catscats22
質問者

お礼

お忙しいところ、度々ありがとうございますm(--)m 感謝、感激です(^-^) 今まで遭遇した事のない状況でしたので、こちらでご相談させて頂きましたが、他の方々のトラブルに比べたら、私の問題なんて小さなものですよね・・・ >新しい契約者になる法人が、信用力がないのであれば >あらたに、連帯保証人を 入居者の親になってもらう >などは、当然要求していいことですしね。 >認めないのも大家の権利でしょう。 そうですよね。 >・ 現契約の範囲であれば、更新は認めているが >  契約者の変更は認めるつもりがない。 >・ 貴社の対応は、誠実ではないので、管理契約を終了させる >  つもりである。 「来週、来週」と言うばかりなので、今週中にまだはっきりとした連絡が来ない場合は、ご記載頂いてるような内容の旨を伝えるつもりです。 >借地借家法も、やり放題の大家がいたからあのような法律に >なったのでしょうし。 そういう歴史的事実は確かだと思います(笑) その後、結果が出たらご報告させて頂きます。ありがとうございますm(--)m

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