• 締切済み

更新期が過ぎても、借主から賃貸借契約更新の連絡が来ない

マンションの一部屋を賃貸しています。不動産屋(東急リバ○○)が仲介に入っているのですが、契約更新日が過ぎても連絡が来ません。こちらからは、数ヶ月前に既に契約更新承諾の書面を送っています。 こちらの書面を送った後は不動産屋に任せていました。 その後、「そういえば、そろそろ更新時期だったな」と気が付いたのが、更新日の10日程前でした。まだ書面が来ないので不動産屋に連絡すると、「先方からの書面がまだだが、更新されたい意思がある。更新日頃に書面を出せば良いと(会社としては)思っている」という少し「あれ?」という旨の返答でした。 その一週間後、期日が迫っているのでどんな状況かと連絡しました。不動産屋は「相手が忙しく、連絡が取れない。来週早々には連絡をする約束をしている」という返答。 更新日は過ぎました。不動産屋からは、どういう状況かという連絡もありません。今までも、契約更新依頼の連絡が遅れる旨の連絡等、不動産屋から来る事はなく、こちらから連絡するばかりです。借主も困りものですが、不動産会社への不信感は拭えません。この機に不動産会社を他に変更出来るならしたいとも考えています。これは、可能な事でしょうか? また、今の状況で、私の契約更新承諾書は無効とする事が出来ると思うのですが、何とか出て行って頂ける口実はないものでしょうか?因みに、今までに家賃の滞納等はありません。 お詳しい方、宜しくお願い致しますm(--)m

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

これは、管理会社の対応に問題があるようですね。 契約者が異なる場合、いろいろと問題になりますから 通常以上に気をつけなくてはなりません。 敷金は、契約者から預かっていますので、契約者が変わるなら 契約者に一旦返却し、新契約者から再度預かる必要があります。 等の 問題もクリアにしなければなりません。 にも関わらず、今のように 状況の報告をしないのであれば それは、あまりにも緩慢ですね。 更新は、あくまでも現契約を更新するのであって、 契約者が変わる場合は、更新ではないですから 前の契約更新承諾書は、前提が異なりますから 意味はなさないでしょう。 新しい契約者になる法人が、信用力がないのであれば あらたに、連帯保証人を 入居者の親になってもらう などは、当然要求していいことですしね。 認めないのも大家の権利でしょう。 ・ 現契約の範囲であれば、更新は認めているが   契約者の変更は認めるつもりがない。 ・ 貴社の対応は、誠実ではないので、管理契約を終了させる   つもりである。 とでも 管理会社に言ってみると、対応が変わると思いますけどね 借主(入居人)に不満はないみたいなので、きちんと契約が できれば不満はなさそうだし。 管理会社があなたの代理人であるかどうかというのは 明確ではないでしょうね。 不動産屋さんも、この辺はあいまいにしたがりますから(笑) > 礼金とか更新料は契約という根拠がありますよね(笑) > 礼金、更新料を払いたくなければ、レオパレスみたな所のを > 借りれば良いので、賃借人の選択の自由はありますよね。 レオパレスを持って、選択の自由があるというのは ちょっと違うと私は思います。あれは、通常の賃貸物件とは まったく違うものです。 長期出張などの一時的なものであれば選択の余地があると 思いますが・・・ 東京で、礼金なし 更新料なしは お目にかかることは めったにありませんから、選択の自由がある とは言えません。 > 色々と議論を詰めて、それぞれの権利・義務関係が一層に明確 > になると良いですね。 本当にそう思います。 借地借家法も、やり放題の大家がいたからあのような法律に なったのでしょうし。 これまで、貸し手有利な状況で、根拠なく 取れるものを 取ってしまえという感じで、やってきた 反動が今の判例 につながっていると思いますしね。 双方の権利をお互いに尊重するようにならないと駄目ですよねー。

catscats22
質問者

お礼

お忙しいところ、度々ありがとうございますm(--)m 感謝、感激です(^-^) 今まで遭遇した事のない状況でしたので、こちらでご相談させて頂きましたが、他の方々のトラブルに比べたら、私の問題なんて小さなものですよね・・・ >新しい契約者になる法人が、信用力がないのであれば >あらたに、連帯保証人を 入居者の親になってもらう >などは、当然要求していいことですしね。 >認めないのも大家の権利でしょう。 そうですよね。 >・ 現契約の範囲であれば、更新は認めているが >  契約者の変更は認めるつもりがない。 >・ 貴社の対応は、誠実ではないので、管理契約を終了させる >  つもりである。 「来週、来週」と言うばかりなので、今週中にまだはっきりとした連絡が来ない場合は、ご記載頂いてるような内容の旨を伝えるつもりです。 >借地借家法も、やり放題の大家がいたからあのような法律に >なったのでしょうし。 そういう歴史的事実は確かだと思います(笑) その後、結果が出たらご報告させて頂きます。ありがとうございますm(--)m

noname#65504
noname#65504
回答No.4

管理会社は法律上は代理人と考えられます。 代理人の変更は委託者の自由でできますので、管理会社の変更は可能です。 代理人がなした行為は本人がなした行為と同じ効果を持ちます。 また、代理権が無くなっていても、相手が正当な代理人と思いこんで仕方ない状態にある場合も、代理人としてなした行為が有効になる場合があります。 今回の契約はおそらく法人契約であったのが、その社員が直接契約に変更するなどのような状況にあるようですが、先の回答にあるように、本来この契約は新規契約の扱いになります。 しかし、それを更新扱いとして、契約者の変更まで合意がなされれば、相手は賃貸契約の立場を入手できます。 >今の状況で、私の契約更新承諾書は無効とする事が出来ると思うのですが、 管理会社は以前から大家の代理人として行動していますので、相手側としては代理人として信じるに足る正当な理由があります。 そして今更管理会社を変更したところで、その連絡が相手側に届く以前に、代理人(今の管理会社)がなした行為は有効と考えられますので、おそらく更新承諾は有効と考えられます。 >何とか出て行って頂ける口実はないものでしょうか? 更新承諾、契約者の変更承諾が有効になっていれば、大家側からの退去を求めるには、借地借家法の適用がありますので、困難でしょう。 >日本では、借地借家法というのがあり、契約自由の原則が至る所で制限されているので、賃借人は非常に保護されていると思います。 これは私もそう思います。 さらに借地借家法からすると、かなり最近作られたといえる消費者契約法でも事業者の契約の自由の原則は制限されています。 借地借家法は大家地主だけを制限していますが、消費者契約法ではそれら特別法にかからないすべての事業者も含めて制限しています。 大家は個人であっても事業者として消費者契約法の事業者になります。 つまり、国の方針としては、借地借家法だけでなく、すべての消費者を保護するために、事業者の契約の自由の原則を規制する方向で進んでいます。 >どっかの裁判所で更新料は無効とかって判決が出たらしいですが、 これはよく知りませんが、もしそういう判決があるとしたら、借地借家法ではなく、消費者契約法上、適切でない方法で契約締結をしたためではないかと思います。 ちなみに関西などでよくされる敷き引きも、商習慣としての有効性は否定されており、その状況によって、一部の敷き引きが無効とされる判決が出ています。ただし、それらの判決でも契約の自由の原則自体は否定されていません。

catscats22
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございますm(--)m 勉強になります。 不動産屋は代理人だったのですね?そんな重要な地位を与えた気はちっともありませんでした(笑)・・・・それじゃあ、やっぱり、信頼出来ない所とは手を切るべきですね。相手方は滞納等の問題は今までありませんので、どちらかというと、不動産屋の対応に不満がありますので・・・ ご存知でしたら教えて頂きたいのですが、大手どころでしたら、お勧めの仲介業者ってありますか?逆に、ここだけは止めた方が良いという所はありますか?地場の中小の方が良いかな、とも思うのですが・・・ ご回答頂いた上に色々とお聞きしてしまって申し訳ありませんが、可能でしたらお答え頂けると有難いですm(--)m

  • tatango
  • ベストアンサー率35% (46/128)
回答No.3

ANo.2さんへの補足を読みましたが、現契約は入居者との契約ではなく 入居者の勤務先だったのですか? そうであれば、契約は更新ではなく、新規契約となります。 更新はあくまで現契約と契約者(入居者ではありません)が同一の場合のみです。 もちろん入居者が同じなので、手数料をオマケするというのはありですが。 とにかく不動産会社に現状を書面にて報告するように言ってください。 担当が能力不足のようなら、営業所の責任者宛に要求したほうがよいでしょう。 それでも駄目なら縁を切りましょう。 仲介する会社は山ほどありますから。

catscats22
質問者

お礼

お休みの所、気に掛けて頂いてありがとうございますm(--)m そうなんです、契約当事者が前回とは別になるんです。 ただ、同じ方が入居を継続されるということで、不動産屋が「更新」という扱いを初めからしてました。私も滞りなく話が進んでいるなら不満はなかったのですが・・・・ 不動産屋へは現状の説明を書面でもっと以前におくるべきじゃないか、とこちらの不満を伝えましたが、余り反応の良い人ではありませんでした。担当者がちゃんと対応出来ない人なんでしょうかね?中小の不動産屋の方がしっかりとやってくれてると思います・・・来週中に本当に手続きが取れないようであれば、不動産屋を変えようと思います。

catscats22
質問者

補足

先日は、貴重なお時間を割いてのご回答ありがとうございましたm(--)m ご相談させて頂いた件ですが、怪しいと思っていましたら、原契約者である会社は存在していない、というか、ほぼ解散状態のようです。今回、契約の当事者は全く関係ない別法人なのですが、中に住まれる方は同じという事です。。。これがまた、住む人間は成人女性(60代位だったかな)なのですが、この方の名前は、契約書の中には一切出て来ません。学生さんでしたら、良くある事ですが・・・・それに、会社の従業員という訳でもないんです(汗)私としましては、ぶっちゃけ、契約内容を守って頂いて(禁煙、ペット禁止、事務所使用禁止など)家賃を頂ければ問題はないのですが、先方の事情が少し不思議でした・・・何か、節税でもしている雰囲気を感じまして・・・ 結局、更新すべき一番遅い期日から1ヶ月遅れましたが、先方から連絡も来た事ですし、こちらの新たな条件(家賃値上げ)がスムーズに通ってしまいましたので、出て行っては頂く方向へは話は行きませんでした。不動産会社にも、「家賃では迷惑かけない」と言っているとの事ですので、契約当事者の変更はありましたが、新たな契約ではない形で了承しました。 という事で、無事(?)更新契約を済ませる事が出来ました。モデルルームを一度見に行ってすぐに気に入り、迷う事なく新築を即金で購入してオプションも幾つか付けた、という経緯の物件ですので、ミソ付けたくなかったのですが、こんなに気を揉む事となりました。しかしながら、こういう場でご相談させて頂き、気分的に大分助けて頂いたと思います。ありがとうございましたm(--)m

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

> 日本て大家の立場、弱いんですよねえ そうですかぁ? 礼金なんて、更新料なんて、根拠のないものもらってるでしょ(笑) 転勤などで、東京、大阪、札幌などで借りましたが、 都市の大家さんは、需要が多い分、強気ですよ。 需要と供給ですよね。やっぱり。 管理会社を変更しても、自発的にでることはないでしょうねぇー。 借主になにかご不満あるのですか?  滞納されてとか、荷物置いたまま夜逃げしてとか、 苦労されている方多いですよ。 滞納なく家賃を払っていただける(あたりまえですが)なら いいんじゃないですか?

catscats22
質問者

補足

書き忘れていましたが、住む人間は同じだけれど、契約者に変更があるような事を言われました。私は新規契約ではなく、更新契約で良いと思っているのですが、今回の契約の当事者が前回とは別の法人で、どういう会社なのか分からないのです。良く、会社を作っては潰す・・・という方もいるので、嫌な印象を受けました。 日本の大家の立場が弱いのは法律的な事です。現実の話ですが、私はイギリスで友人を無断で泊めたという理由で事務弁護士から出て行くよう書面を受け取り、非常に嫌な思いをした事があります。何の問題もなくても、大家からの解約申し込みも補償等なく出来ます。日本では、借地借家法というのがあり、契約自由の原則が至る所で制限されているので、賃借人は非常に保護されていると思います。 敷金とかいらないから、こちらから3ヶ月前位に催告すれば、出て行って貰えるという契約内容も法的に有効という形にして欲しいです(笑) 以前、滞納している賃借人の方数人に内容証明等送った事がありますが、悪質な人もいて人間性の違いに非常に驚きました。支払督促の手続きをするまでもなく解決した方々が殆どでしたが・・・ 確かに、今回相談させて頂いた賃借人の方は滞納はないのですが、同じ方が使用するけれど、前回とは違う当事者が契約の更新をしたい、という話にもかかわらず、どういう法人なのか分からないままズルズルと引きずられている事に非常なストレスを感じているんです。 礼金とか更新料は契約という根拠がありますよね(笑) 礼金、更新料を払いたくなければ、レオパレスみたな所のを借りれば良いので、賃借人の選択の自由はありますよね。 ただ、どっかの裁判所で更新料は無効とかって判決が出たらしいですが、これが最高裁まで行って無効という話になれば、「更新料を払うという契約は無効」ということになるんでしょうね。色々と議論を詰めて、それぞれの権利・義務関係が一層に明確になると良いですね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> 何とか出て行って頂ける口実はないものでしょうか? > 因みに、今までに家賃の滞納等はありません。 ないです。 借り手からすると、更新手続きは、あまり重要ではないですしね。 定期借家でないかぎり、大家側から でていってもらうことは まず不可能。 借り手側は、家賃の支払いさえしていれば、退去させられることは ない。 貸し手は、更新をすることは重要ですけどね。 更新料などは、更新しないともらう根拠がないので・・・ 借り手は、更新手続きがなくても、法定更新になるから、 そんなに重要ではないのです。 どちらかといえば、不動産屋さんが 誠実ではないだけかと 思いますよ。 不動産屋さんは変更かのうでしょう。

catscats22
質問者

お礼

夜分に長々と書いた文を読んで頂き、更にご回答をして頂きましてありがとうございますm(--)m ・・・・日本て大家の立場、弱いんですよねえ・・・・不動産屋を変更すれば、自発的に出て行ってくれるかしらぁ?(笑)と考えています。

関連するQ&A

  • 賃貸借契約の更新料について

    現在賃貸のハイツに住んでおります。 更新料について疑問があり、みなさまのご意見をいただきたく投稿いたしました。 私が住んでいるハイツは、入居当時の契約書では「更新料は新家賃の2ヶ月分」と記されております。 ちなみに、契約期間は2年であり、「更新前1ヶ月に書面による異議申し立てをしない限り、自動更新」と契約書に定められております。 ところが、最近、同ハイツの入居者から、「更新料無料で契約している」旨の話を聞きました。 不動産会社のHPで空き物件を検索すると、「更新料無料」となっております。 そこで、ご相談なのですが、私の契約も「更新料無料」とできないものなのでしょうか? 私が更新料無料とできると考えるのは以下の点からです。 ・同ハイツに住んでいる別の入居者は更新料無料であり、不公平である。 ・契約期間は2年更新であり、その都度、内容を更改できるのでは。 ちなみに、不動産会社曰く、 ・入居当初の契約書が有効であるため、これから先もずっと更新料は必要。 ・書面による異議申し立てをしたところで、更新料が無料になるとは思わないでほしい。 とのことです。 このような、不公平な賃貸借契約が世間では一般的なのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • アパート賃貸借契約更新について

    息子が専門学校2年生で3月卒業なのですが、アパートの賃貸借契約も3月末で期間満了となります。 不動産会社から契約更新の案内がきていて、1月20日までに更新の手続きをして、更新申込書と承諾書などを送付して、事務手数料と家財保険料(2年分)を3月分の家賃支払日に引落となれば継続できるそうなのですが、今現在4月からの就職が内定していません。 今月末に市役所の臨時職員の申込みをして登録をする予定なのですが、それにもし採用されなければ地元に帰って就職先を探すことになるかもしれません。それで質問なのですが、今更新手続きをして2月末か3月上旬位に更新手続きのキャンセルをした場合、違約金はどの位支払うことになるのでしょうか? 本当は不動産会社に直接聞くのが早いのですが、聞きづらくてここに質問させていただきました。更新せずに又新しくアパートを借りるとなると多額の出費となりますので更新した方がいいのですが、このような状況となり悩んでいます。もしこのまま更新をしても契約者である息子について勤務先名も記載できませんので、更新さえもできないのでは?と思われるのですが・・・? どなたかお知恵をお貸し下さい。お願い致します。

  • アパートの契約更新について

    今月の3/24までに今住んでいるアパートの契約更新をしなくては ならないのですが、家賃値下げの交渉をしたのですが認めてもらえず それならば、別のアパートに変えようと思うのですが (この旨は不動産会社に伝えてあります) 更新日を過ぎてしまうと更新料を発生してしまうのでしょうか?

  • 賃貸更新料について

    賃貸の更新料は、更新するかしないかわからないうちに払わなければならないのでしょうか? 6/12が満了日なので、5/11迄更新するか検討中です。が、更新料を5/1までに支払う事、というのが更新契約書に記載されていました。その旨の連絡は不動産会社や大家さんから連絡はありません。大家さんには引っ越すかもしれない事は伝えてあります。 宜しくお願い致します。

  • ☆アパート更新料に関して☆更新しないのに、更新料を請求されています!

    4/23が更新日ですが、一ヶ月前までに連絡をしませんでした。不動産会社からは、契約更新の旨の書類を数ヶ月前に郵便送付しているとのことですが実際届いておりません。来月中旬に引越したいので今の部屋は退去する予定なのですが、不動産会社からは更新費用一ヶ月分を請求されています。(火災保険2万も請求されていますがこちらは日割り分を後日返金されるとのこと) 契約書の更新に関しての記載は以下となります。 ・乙は本契約を更新する場合、甲に対し更新料、更新事務手数料5250円を支払わなければならない。 ・乙が本契約を解約するときは一ヶ月以上前までに甲に対して指定の書面によりその通知をしなければならない。 まず指定の書面で通知しなかったらどうなるのか(自動更新になる、等)記載がありませんがどうなのでしょうか? 更新手続きをお願いしないのに更新費用を請求されるのはおかしいのでは?と問い合わせたところ、既に連絡をもらう日を過ぎているため一か月分はもらうの一点張りでした。どう考えても納得いかないのですがどうでしょうか、何をどう言っても無理なのでしょうか。。。相談窓口などご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。 ちなみにオーナーは個人の名前で代理人がその不動産会社です。 オーナーの連絡先は不明です。仮にオーナーに更新料不要の了承を得られた場合は、支払い義務はなくなるのでしょうか。。。長々となり申し訳ありませんが、どなたかアドバイスを御願いいたします。

  • 賃貸借契約における、借主に不利な事実

    こんばんは、いつもお世話になります。質問させてください。 事例: 貸主甲が契約書無しで平成18年10月より乙にマンションを賃貸している(家賃10万円)。しかし、平成20年3月迄の18ヶ月間において、家賃が2ヵ月分しか払われておらず、16ヶ月分もの滞納がある。 しかし、乙の支払いの言葉を信じ、信頼関係の破壊を前提に解除せず、家賃を4月より7万に減額し、賃貸借契約の書面を作成する。(今まで の分のことも書面に書く) この場合における賃貸借契約の書面なんですが、最後の機会としてですので、1ヶ月でも滞納したら解除するようにしたいのです。こういう場合、特約にその旨を正直書きますと、借主にとって不利な事実となり無効になるんでしょうか?(解除するには最低2ヶ月の滞納がいるような雛形になっておりますので・・) 今までの未払い分を消費貸借契約などの形で別物にしてしまうと、新たな賃貸借契約があるようになるとおもい、契約開始日を平成18年10月からという書面で滞納事実を特約に入れようと思うのですが・・ 希望は、 ・賃貸借書面が今ないので作りたい ・滞納分を書面に残したい ・今後も未払いが一ヶ月でもあるなら解除したい ・今後きちんと払うならば存続させたい です。 どういった書面作成方法がよいか、御教授願いたいです。

  • 賃貸借契約の更新料、法定更新について

    この度、マンションの一室を借りることになりました。 更新料が2年に一度、新賃料の1.5ヶ月分ということで「高いなぁ」と思い、色々調べたところ、更新料を払わなくてもよくなる方法があるという主張をいくつか見かけました。しかし、結構複雑だと感じたので、私の理解が合っているかどうか教えていただきたいのです。 まず、法定更新について ・契約満了の6ヶ月ないし1年前までに解除若しくは契約条件の変更をしなければ更新しない旨の通知がない→法定更新できる ・契約満了まで合意更新しない→法定更新される ・以後、期間の定めのない契約となるので、更新そのものがなく、更新料は発生しない そして、私の契約内容は以下の通りです(抜粋) ・入居のごあんない 満了日の2ヶ月前に、新条件を明記した「契約更新のお知らせ」を書面で通知 ・契約書 賃借人は、更新しようとする場合、満了1ヶ月前までに新賃料の1.5ヶ月分の更新料を支払い、更新に必要な書類を提出しなければならない ・重要事項説明書 更新可 更新料として新賃料の1.5ヶ月分相当額 ・誓約書 契約更新に際し、本契約の定める「手続き」と「更新料支払」を致します 以上の2つを検討して、私は法定更新したいと思いました。その中で疑問に思うところがありましたので、質問いたします。 ・そもそも私の場合、法定更新は可能か ・「契約更新のお知らせ」が来た場合、契約期間満了時まで無視するのがよいか、法定更新したい旨伝えるのがよいか。 ・法定更新の際の更新料は支払う必要があるか(私はあると感じましたが)。必要であるなら、契約満了前に支払っても大丈夫か(支払いによって合意更新とみなされたりはしないか)、それとも法定更新が成立するまで支払わないでおくべきか ※私は、必ずしも更新料の無効を主張するものではありません。一度目の更新を法定更新にし、更新料を支払って、以後は更新がなくなるようにしたいと考えています。(更新料に関する契約条項は残るが、更新そのものが無くなるので二度と更新料が発生しないのではないでしょうか) もちろん、最初の更新(法定更新)時も払わなくて済むならその方が望ましいですが

  • 賃貸更新の契約書が4ヶ月も遅れて届いたのですが。。。

    現在のマンションには2年前から住んでおり、12月15日に初めての更新日を迎えましたが、不動産会社からは更新についての連絡がありませんでした。 昨年3月にマンションが競売になり、オーナーと管理会社が変わったのでそのせいかな?と思っており、そのままにしてましたが、先週賃貸契約書が自宅に郵便で届いており、確認したところ契約期間が”12月15日より2年間”と記載されていました。 そこで質問なのですが、 4ヶ月遅れて更新の契約書とお知らせが来たのに、契約日をさかのぼって契約しなければならないのでしょうか? 契約日を契約書が届いた日もしくは作成された日等に変更することはできるのでしょうか? 契約書の更新の欄に ”借主は更新を希望する場合は期間満了一ヶ月前までにその旨を貸主に申し出るものとする”との記載があるのですが、私が更新の意思があることを伝えなかった事で契約日は契約書通りになってしまうのでしょうか? 初めての賃貸更新契約でいろんなことがわからないでいます。 ご回答いただけますようお願いします。

  • 賃貸契約更新後間もなく2か月後の立退きを言われた

    今年の1月にマンション賃貸契約を更新しました。(平成23年2月1日から2年) 3月2日に不動産屋さんからオーナーから「息子が帰って来るので部屋を使う。」と連絡があったので 4月末で退室してくれと電話がありました。 突然のことでしたので不動産屋さんに「前もって書面での通達もなく、突然言われても準備ができない。引っ越し費用などはオーナーさんに負担してもらえるのか聞いて下さい。」と手紙を出したところ、電話と同じ内容のことが書かれた書面が配達証明で送られてきました。 その後、何の連絡もないのでこちらから連絡を入れようと思いましたが、電話で直接話しをして感情的になるのも嫌だったので「引っ越し費用の準備がないので、オーナーさんに引っ越し費用を負担するという承諾を頂けなければ転居先を探すことができませんと言う旨をオーナーさんに伝えて頂き連絡を下さい。」というような内容の文書を送りました(2度)が、未だに連絡がありません。 2か月ぐらい前に言われた場合でも立退かなくてはいけないのでしょうか? また、引っ越し費用をオーナーさんに負担していただくことはできないのでしょうか? ※更新した賃貸契約書の1部も返却されておらず、3月の末に保険の証書だけが送られてきました。 どこに相談すればいいのかも分からないので皆さんのお知恵をお貸し下さい。 また、相談場所をご存じであれば教えてください。 宜しくお願い致します。

  • マンション賃貸一括借り上げ契約の更新

    2003年1月31日でマンション賃貸一括借り上げ契約を10年間の期間で契約をいたしました。 12月末に不動産管理会社から「前任者が退職し、新しい担当になりましたので、よろしくお願いします。前任者からすでに連絡していると思うが、1月末をもって契約を終了しますので説明をしたい」旨の電話がありました。ところがそれまでに前任者から一度もそうした連絡を受けておりませんでした。その旨は不動産管理会社に伝えております。 契約上は「期間満了の3カ月前までに甲または乙が相手先に対し更新をしない旨を書面により通知しない時は、本契約はさらに1年更新される。その後も同様である。」と定められており、実際にはこれまで書面による終了通知がされていないため、一年の更新がされると認識しております。 しかしながら契約の中にこの条文と別に解約予告という条文があり、「甲並びに乙は、予め3カ月の予告期間をもって本契約の解約を相手方に通知することができ、この場合予告期間の満了と同時に、本契約が終了するものとする。」という条文が規定されています。 1年更新となるのか、今後解約通知がなされて、3ヶ月後に終了となるのか、こうした場合にどちらが適用されるのでしょうか。これから話し合いをする予定ですので、事前に確認できればと思い質問させていただきました。