• ベストアンサー

1日7時間、週5日労働のパートの有給休暇

パートの有給休暇について、色々と検索したのですが 似た様な事例を見つけることが出来なかったので質問しました。 タイトルの通り、月~金で働いていますが、 会社から半年後に付与される有給は5日間だと言われました。 (さらに半年後に残りの5日が付与されるわけではないようです) また、有給休暇の繰り越しはなく、使わなければ毎年消えてしまう との事なのですが、これは労働基準法的にはクリアしているのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#156275
noname#156275
回答No.5

 1日の労働時間に関係なく、週5日労働の場合には、6か月継続勤務で、出勤率8割以上を満たすと、10日の年次有給休暇が発生します。(労働基準法第39条)  また、年次有給休暇の時効は2年間です。(同法第115条)  よって、ご質問の内容である付与日数5日と、繰越がないというのは、間違いです。多分、会社の「錯誤」か「法の不知」でしょう。もちろん、会社の規定より、法律が優先され、上記の休暇日数が付与されていることになります。  法の基準を下回ること自体が無効なので、「クリア」でもなく、「違反」でもなく、「無効」という形になります。違反になるのは、休暇を取得して、その分の給料が支払われない場合です。

noname#56555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社は錯誤でも不知でもないようです。 労働基準法にのっとっていないことも分かっているようですが 改善する気はないようです。 ※以前上司に訴えたパートさんがいましたが改善されませんでした。 「無効」とのことですが、仮に半年後に5日の有給が付与され、 私が10日間分の有給を申請し取得した場合、それに対して給料が支払われなかった時点で 「違法」となる、、、と認識して良いのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.6

>有給の繰り越しを認めていないために これ自体違法行為で認めなければなりません。 >私が10日間分の有給を申請し まず会社が忙しくない場合は認めてなければなりません。勝手に休むと 減給対象になります。下手すれば首ですよ 申請しても認められないですよね? 方法はもし有給が認められない場合 労働基準監督署に通報する。しかしこれも実際は守れないのが実情でしょう。 後はユニオンという労働組合にパート全員が入り団体交渉する方法か 後は泣き寝入りするかやめるかでしょうね http://www.bizdo.jp/factory/manners/k3/TK3-21.htmを見てください ひどい場合は懲役になるかも・・・

noname#56555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実際現実的には泣き寝入りか、やめるかのどちらかの選択肢になることの方が多いのでしょうね。。。 泣き寝入りして会社側に「法なんて守らなくても働いてくれる人間はたくさんいる」と思われるのは 嫌なので、それなら退職する方が良いです。 以前いた人もそれが理由で退職したと聞きましたし、退職者が何人も続けば会社側ももしかしたら?少しは考えるかもしれません。 求人にかかるコストや新人育成の労力も企業にとっては大変なトコロだと思いますし・・・

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4

クリアしていないようですね。週30時間以上の労働時間がある場合 半年後10日の有給休暇をもらえます

noname#56555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり10日出るのですよね。。。 察するに、有給の繰り越しを認めていないために、半年後に10日の有給を付与してしまうと、 その後の半年間でその10日間を消化しようとされると困るのだろうと思います。 それで5日しか出さないのだと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nyo9nyo9
  • ベストアンサー率11% (10/88)
回答No.3

会社によってまちまちなんでしょうね。1日7時間フルで働いて130以下で働いていましたが、有給なし・雇用保険も健康保険もない所にいました。 会社なんて労働基準法どうのこうのと上司に言おうものならやめて結構みたいな感じじゃないですか?自分が辞めてもチラシさえ出せば応募者なんていくらでもくるし。辞めた所で会社が潰れる訳でもないし。 雇う権利が会社側にあるとすれば、会社を選ぶ権利は自分にあるんですから、最初に提示された条件が気に入らなければ辞めればいいのではないでしょうか。ちゃんとしている派遣会社の方がその分すっきりしていていいですよ。午前パートなのに1年で有給8日ついてました。(4時間)

noname#56555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、小さな会社などではまだまだ労働基準法を守っていないところも多いというのは聞いたことがあります。 自分ではちゃんとした企業を選んでいるつもりだったのでショックです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#136967
noname#136967
回答No.2

法律での取決めはあるものの、会社規定での定めも可能なものです。

noname#56555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社の規定で定められていても、重複する規定は労働基準法の方が優先されると 聞いたことがあるのですが。。。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

有給休暇は翌年に繰り越すことができます。労働基準法違反です。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/105-kurikosi.html

noname#56555
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やっぱり法的には違反してますよね。。。 以前勤めていたパートさんは有給が繰り越し出来ないことを 会社に抗議したのですが、うやむやにされ、愛想をつかして 辞めてしまったと聞きました。 私的には有給の件くらいしか不満なところはないので 出来れば勤めて行きたいと思うのですが、労働基準監督署などに 匿名で訴えたりすることはしない方が良いでしょうか。。。 気持ちよく働くためにも出来れば改善して欲しいと思うのですが。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • パートに有給休暇をくれない

    最近勤め始めた会社(個人経営で従業員は9名、経営者家族3名)では「パートさんには有給はあげていない」と言われました。比例付与があるのは知っていますので労働基準監督署にどうしたらいいのか尋ねましたが「有給をあげない、と言っているだけでは違法ではない。雇用されている側が『いついつ有給を使わせてください』と申し出て休み、その後給料に反映されていなければ違法となる」と教えていただきました。 しかし、そもそも経営側が「パートに有給はないよ」と言っているので、取り様がありません。一体、自分が何日もらえているのかも分からないからです(くれていないものは使えない)。 今日経営側に「労働基準法でパートにも比例付与があるのでいただけるはず」と伝えましたが「ウチの会社の就業規則ではパートにはあげないことになっている」「会社の規模が小さいので多分パートに有給は必要ない」と持論を言い張ります。社員さんも1年経過後の有給付与になっています。 そもそもその就業規則が違法?なのに…こういう経営者をどう納得させれば良いのでしょうか?まだ勤め始めたばかりなので、辞めてしまおうかとも思いますが、引継ぎで入ったので悩みます。もちろん、今まで居たパートの方も10年も居るのに(週4日、4時間15分の勤務)有給休暇はもらっていないとのこと。

  • パート労働者の有給休暇について

    パート労働者の有給休暇について ドラッグストアに勤めて、半年以上経つパート薬剤師です。 勤務時間は基本週2日、一日4時間です。 この場合有給休暇は出ないのでしょうか? それ以前に、労働契約所以外に、労働者の権利を説明した就業規則など貰ったことがありません。 労働組合はあるみたいですが、分からないことはそこに相談すればいいのでしょうか?

  • パート従業員の有給休暇について

    パート従業員の有給休暇の付与の仕方について教えてください。 現在、基準日に基準日からさかのぼって1年の労働時間に比例させた日数を付与しています。1年就業すると、一般の場合は1日づつ増えていきますが、パートの場合は労働時間に比例させるため、例えば次の1年の労働時間が前年より少なければその少ない労働時間に比例させて算定されている日数を付与すると考えますがいかがでしょう。

  • 短時間パートの年次有給休暇について

    昨年2010年6月1日に週3日(1日4時間勤務)のパートとして働き始めました。 入社後半年経過したため、今年2011年1月末に年次有給休暇を取ろうと申請したところ、入社日から半年は経過しているが、会社の決算期が10月のため、年次有給付与の計算は10月からになり、1月ではまだ半年に足りないため有給は無いと言われ、もらえませんでした。 そもそも年次有給休暇の付与条件とは、入社日からの計算ではないのでしょうか? 例えば3月決算の会社と10月決算の会社では入社日によって付与条件が変わってくるのでしょうか? またこの会社では年次有給付与の際、何日という付与ではなく、時間での有給付与だそうです。 今までいろいろな会社でパートとして働きましたが、このような年次有給付与の仕方は初めてで戸惑っています。 パート短時間勤務の年次有給付与は入社日ではなく、会社の決算期によって付与条件が変わるものなのでしょうか? また、日数の付与ではなく、時間での付与になるのでしょうか? 色々調べましたが解決できず、困っております。 どなたか回答をお願いします。

  • 社員とのバランスでパートに有給休暇を付与しないって?

    現在私の勤める会社ではパートの有給休暇付与日が年に2回(4月11日か10月11日)となっています。例えば10/10入社の場合は翌年の4月11日に付与されるのですが、10/11入社の場合は翌年10月11日の付与になってしまいます。これでは入社日が1日しか違わないのに付与日が半年も違ってしまい、不公平では?と会社に訴えたのですが…。 会社側の言い分は正社員でも「出勤率が8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。」為、パートにそれぞれ半年ごとに有給休暇を付与すると不公平だというのです。(変な理屈だと思うのですが…) これはパート労働者にとって不利益な事だと思うのですが、認められるのでしょうか?労働基準監督署には社員と比較して…という部分は話していませんが、年2回の付与日にする事は問題ないが、それはパート労働者に不利益にならない方法、例えば極端な話3月入社でも4月に付与ならば問題ではないと教えていただきました。

  • パートからフルタイムになった職員の有給休暇の考え方

    労働基準法ではパート職員にも有給休暇があたえられ、6ヶ月たてば、週5日勤務する人は10日間、週2日勤務する人は6ヶ月たてば3日間の有給休暇が与えられます。 週2日間勤務する人を12月1日付けで採用し、同一人を4月1日付けで週5日勤務にしたと思います。この場合の有休休暇の付与のありかたについては、ネットで調べると社会保険労務士事務所の次のような説明がありました。 <以下引用(厳密な引用ではありません)> 週2日勤務で採用した場合、6ヶ月後の6月に3日間の有給休暇が付与される。この有給休暇は採用された日を基準として通算するため、次年度の6月まで特段に新しい休暇を与えられるわけではない。 <引用終わり> もし新規の職員を4月1日付け週5日間で採用すれば、6ヶ月後の10月には10日間の休暇が与えられるわけですから、なんだか不合理のように思われますが、この考え方が正しいのでしょうか。

  • パートの有給休暇

    とある病院でパートとして働いています。 いままではパートの有給休暇の日数は、週の出勤日数によって決まっていました。 (週2回勤務の人は年3日、週4回勤務の人は年7日など) ところが、今年度が始まるとき突然「いままでは最低限しか与えてなかった。勤続年数によって有給休暇を増やします」ということになり、長年勤めている人は年間15日ももらえることになりました。 しかし、それまで7日間しかもらえていなかったことに対する説明も謝罪もなければ、時効になるまえの有給休暇の取り扱い(当然もらえるべきだと思うのですが)なんの説明もありません。 これは労働基準法違反なのではないでしょうか?

  • 有給休暇

    パートであろうと、アルバイトであろうと、 一定条件を満たせば、 会社は有給休暇を付与しなければいけません。 ただし、 通常の労働者と同じ日数の有給休暇を与える必要はなく、 その人の週の所定労働日数に比例して与えることになります。 (有給休暇の比例付与と呼ばれています。) では、 その比例付与の対象労働者となる者は何でしょうか? 比例付与の対象労働者 週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、次の (1)または(2)のいずれかに該当する者です。 (1)週の所定労働日数が4日以下の者 (2)週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、 年間の所定労働日数が216日以下の者 逆にこの要件に当てはまらなければ、 通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇を付与しなければなりません。 (8割以上の出勤したことが前提ですが) 例えば、 1日7時間・週4日のパート → 週28時間勤務となるため、比例付与の対象。 1日8時間・週4日のパート → 週32時間勤務となるため、比例付与の対象にはならず。 1日2時間・週5日のパート → 週10時間ですが、週5日勤務のため、比例付与の対象にはならず。 比例付与の対象でないと言うことは、通常の労働者と同じ年次有給休暇が発生すると言うことです パートだから、アルバイトだから、年次有給休暇がないということは ありませんので、注意してくださいね。 週5日(1日5.5H)27.5Hの場合はどっちでしょうか?

  • 契約社員の有給休暇の付与日数について

    契約社員で働いて半年後に10日間の有給休暇を付与されました。 働き始めて一年半後にはさらに一日分有給休暇が増えると思うのですが、 契約先からは一年契約なので次回契約更新しても、 有給休暇の付与日数は増えないと言われました。 これって、労働基準法に違反してますか?

  • パート有給休暇についてさらに教えてください。

    以前こちらでパートの有給休暇について伺いました。その際、いかに会社側が「パートの有給休暇は無し」と契約書に記載をしていても、パートの有給休暇は国の法律で決められたことなので、効力は発揮しないとのご指摘をいただきました。そのことを踏まえて、さらに質問です。 私が勤める会社は、今まで個人商店に毛が生えたような会社だったのですが、ここ2年ほどで社員が増えたため、やっと就業規則や労働契約書が整備されました。先日雇用主から、パートには有給休暇は無しということで労働契約書を提示され印鑑を押すように言われているのですが、社労士の指導の下で作成された労働契約書に、労働基準法を遵守していない事項を記載することが出来るのでしょうか?何か法の抜け道があるのでしょうか?それが不思議で仕方ないのです。詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • マニュアル通りにWifiの設定を行い、ドライバなどのソフトウェアをインストールしても、ブラザーMFC-L3770CDWがオフラインのままで印刷できません。
  • お使いの環境はMacOS 11で無線LAN接続されており、電話回線はひかり回線です。
  • 関連するソフト・アプリについては記載がありません。
回答を見る