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1日7時間、週5日労働のパートの有給休暇
パートの有給休暇について、色々と検索したのですが 似た様な事例を見つけることが出来なかったので質問しました。 タイトルの通り、月~金で働いていますが、 会社から半年後に付与される有給は5日間だと言われました。 (さらに半年後に残りの5日が付与されるわけではないようです) また、有給休暇の繰り越しはなく、使わなければ毎年消えてしまう との事なのですが、これは労働基準法的にはクリアしているのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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お礼
回答ありがとうございます。 会社は錯誤でも不知でもないようです。 労働基準法にのっとっていないことも分かっているようですが 改善する気はないようです。 ※以前上司に訴えたパートさんがいましたが改善されませんでした。 「無効」とのことですが、仮に半年後に5日の有給が付与され、 私が10日間分の有給を申請し取得した場合、それに対して給料が支払われなかった時点で 「違法」となる、、、と認識して良いのでしょうか?