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フロントバナーは違法では?

施工しているお店で聞きにくいので教えてください。 チューナーショップのフロントバナーが張ってある車が公道で走っていますが、あれは厳密に言えば違法ではないのでしょうか? それとも寸法などの規制を抜ければOK or車検時に剥がせばとりあえず合法とのことですか? 知っておられる方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagimaru
  • ベストアンサー率38% (86/226)
回答No.4

No1です。 補足です。 フロントウインドウのフィルムは透過性があるので確かに合法にはなっていますが、シール(カッティングシートによるハチマキ)は透過性0%なのでたしか違反になるはずですよ。 http://www.filmyasan.jp/filmfaq_visor.html このサイトの「車検は大丈夫?」の回答を参考にしてください http://72.14.253.104/search?q=cache:1tqTNzzSV1EJ:ultimate.free100.tv/special_13.htm+%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%80%80%E5%90%88%E6%B3%95&hl=ja&ct=clnk&cd=28&gl=jp ここにも記載されています。

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その他の回答 (3)

回答No.3

寸法さえOKなら大丈夫ですよw 車検もOKです。 下記のサイトで確認してもらえればお分かりいただけると思います。

参考URL:
http://www.kurumade.com/garage/joshiki/houritu.html#13
noname#33004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。HP参考になりました。ありがとうございました。

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  • ryu_1
  • ベストアンサー率37% (15/40)
回答No.2

確かに以前はANo1さんが言うように違法でした。 フロントウインドウには何一つ貼ってはいけません!でした。 その中で「車検」は黙認?例外として認められていた状態でした。 現在は規定を守れば合法です。 フロントウィンドウの高さ1/5以下の長さまでであれば合法に変わっています。 現に今月7日に陸運支局の持込車検で検査を受け合格しています。

noname#33004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。比較的最近の本にも違法と記載があったのですが、合法化されたのですね。初めて知りました。

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  • nagimaru
  • ベストアンサー率38% (86/226)
回答No.1

公道では違反で、それ以上でもそれ以下でもありません。 最近では付けた状態でディーラーや量販店へ行くと作業を断られます。 フロントウインドウに張って良いシールは「車検」と「点検シール」のみです。 他の違反で捕まったら同時にそれも注意され、その場で剥がされる可能性もあります。 それ単体でも捕まる可能性はありますよ。 その場で剥がせば良いとか言う問題ではないので気をつけてください。 こういうのを取り付けて、それにシールを張りフロントに張っているように見せるのではグレーゾーンだと思います。 http://www.geocities.jp/chibisuke_tanto/diy/sunshield/index.html

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このQ&Aのポイント
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