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フロントドアのカーテン
フロントドアに、最近カーテンレールを貼り付けて、カーテンをしている車を良く見かける様になりました。昔はスモーク・ステッカー等フロント3枚のガラスには一切貼り付ける(視界を遮る恐れのあるもの等)は駄目でした。車検の通らないものは違法でした。しかし、某カー用品店では「合法」と言ってカーテンを販売していると聞きました。そこで質問です。カーテンは合法ですか?ちなみにガラスには貼ってませんよね…でも視界は遮ってますよね…しかもカーテンストッパーみたいなので「キュ…ε( o・ω・) っ」っと縛ってますから開けてるって理由にもなりますよね。どうなんですか?警察に止められた、車検が通らなかった等経験・聞いたことのある方、お話聞かせてください。違法ですか?
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- zoo-zoo-zoo
- ベストアンサー率18% (2/11)
カーテンを閉めて走っていて警察に止められた事があります。 私は仕事の関係上、走る場所と時間の関係で横からの太陽光が辛いという理由で、メッシュタイプの外が確認できるものにしてましたが、ダメと言われ罰金を取られました。 しかしクローズ状態(縛っていれば)なら違法ではないと言われ、カーテンを縛っている状態で走行を許して貰えました。 車検は分かりませんが、警察の方は付けている事自体は、許してくれましたよ。
- hidema-
- ベストアンサー率29% (7/24)
微妙ですねぇ 最近の保安基準告示改正で前面及び側面ガラスについて 貼り付け・塗装・刻印に加えて装着の禁止が規定されました。 ここでいう装着とは「窓ガラスに一部が接触し、 又は密着している状態を含む」を言います これは大型トラックの前面装飾版を対象に改正された ものですが側面ガラスのカーテンがこれに該当するか どうかは正直陸運局に問い合わせないとわかりません ちなみに登録されている車両においてはたとえ走行して いなくてもフィルムなどを前面や運転席ガラスに貼って いればりっぱな道路運送車両法違反です 道路運送車両法第47条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ 整備をする事により、当該自動車を保安基準に適合する ように維持しなければならない。 もちろん陸事の継続検査時には開けてあった窓を閉めさ せてフィルムが貼っていないか検査します。 貼ってあれば車検は通りません
- JT190
- ベストアンサー率47% (453/960)
恐らく合法だとは思いますが。 でも、こういう質問はまず、質問者様が自ら陸運か警察へ質問してみるのが間違いないと思います。 極論ですが、回答者全員が間違った回答をして警察に捕まったとしても、誰も責任は取ってくれませんから・・・。 これが例えば「警察は違法と言っていたが、本当か?」という質問であれば、ここで広く意見を求めるのも意義があると思いますが。 「警察に止められるか?」「車検は通るか?」という質問を、陸運でも警察でない「一般」の回答者に「最初に」尋ねるということにちょっと違和感を感じたので、あえて書かせて頂きました。
- makoto022
- ベストアンサー率40% (2/5)
おそらく『合法』だと思います。 他の方の回答にもありますが、「走行中に使用しない」ことを前提にです。 たしか、運転席からの視界については法律で定められている要件がありますが、やはり「道路を走行する自動車」に対してのものです。 > カーテンストッパーみたいなので「キュ…ε( o・ω・) っ」 これで、しっかり視界が確保できてれば大丈夫ってことだと思います。 、というのも、車の中で仮眠をとったりする大型のトラックなんかだと、新車購入時点からフロントガラスにカーテンがついてたりするのを見たことがあるんです。。。
- M111
- ベストアンサー率28% (229/801)
取り付けることは自体は、「走行中は使用しない」という前提の元に合法です。 前席ガラスのスモークにしても、「道路で使用する」という条件があって初めて違法となるものです。フィルムを張っても、駐車場においてあるだけでは違法と言えないでしょう(路駐などの場合は扱いが微妙ですが)。また、前席にフィルム装着のままで車検に通らないのは、「道路で車両を使用するための検査」だからです。 ということで、最近は車検時に「違法だからダメ」と言われることはほとんどないようです。もちろん、閉めたまま走った場合には、違法行為として扱われます。 もっとも、細かいことを言えば、「前席横ガラスのスモークにしても、窓を開ければ視界が確保できる」という言い分にもつながります。このあたりの問題が顕在化すると、また対応も変わるかもしれません。
- mines111
- ベストアンサー率40% (150/373)
夏に良く見かける、サイドガラス用のサンバイザーも走行中の使用は違法です。カーテンは停車中に使うのですよね? とはいえ、夏場にサンバイザーのせいで捕まった事例もあまり聞きませんが。 カーテンは走行中の使用は勿論違法でしょうが、窓と一体になっていない着脱可能なものなので、サンバイザーと同じ扱いで停車中の使用に関しての違法性は無いのではないでしょうか。