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役員所有の車を会社に貸付

同族会社の役員が所有する車をその会社に月々定額で貸し付ける場合に、 その役員がその車の賃貸料について所得税の確定申告をしなければならないと思うのですが 会社側から見て税務上他に何か気を付けなければならないことはあるでしょうか? また、その車の保険料や自動車税などは全てその役員が負担すべきでしょうか? その車はほぼ100%その役員の通勤に使われます。 どなたかご教示下さい。よろしくお願いします。

  • cfhy
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回答No.1

>その車の保険料や自動車税などは どちらが負担しても自由。 >その車はほぼ100%その役員の通勤に使われます。 現物給付とみなされて給与となる可能性あり。 (通勤以外で使うこともあるだろうし)

cfhy
質問者

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