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法廷相続人について

mambo_no5の回答

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  • mambo_no5
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回答No.4

父と母の間にできた子供をA、B、母の前婚の男子をC、父の前婚の女子をDとします。 17年前の母の死亡:母の遺産について  父 2分の1、A、B、C 6分の1ずつ 6年前の父の死亡:父の遺産について  A、B、D 3分の1ずつ です。 母の遺産分割には、父の相続人という身分でDも参加することになります。 Dを含め、母の遺産は  A、B 3分の1(6分の2)、C、D 6分の1ずつです。 父の遺産分割にはCは参加しません。 父名義、母名義の遺産は簡単ですが、どちらの遺産かわからない場合は、相続人で話し合ってください。 また、上記の割合はあくまで目安であり、全員の合意により好きな割合にできます。 なお、No.1の半血兄弟、No.3の代襲相続は、この件については無関係です。

biginer-22
質問者

補足

 なるほど分配の案分がよくわかりました。ありがとうございました。 この場合、DがABが産まれた夫婦に養子縁組されていたかどうかにより という条件に触れられていませんが、それにより案分もかわりますか? よろしくお願いします。

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