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法廷相続人について
ZeusSeesSuezの回答
- ZeusSeesSuez
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養子縁組はなく、父母の子は全て健在と言う前提で。 まず、父の法定相続人は3人の子です。 前妻の子も嫡出子のようですから、再婚後の子と同等の相続分を持ちます。 従って、法定相続分は3分の1ずつです。 次に、母の法定相続人は3人の子と、 (相続開始時生存していた)配偶者である父です。 前夫との間の子も嫡出子のようですから、再婚後の子と同等の相続分を持ちます。 従って、法定相続分は父2分の1、子が6分の1ずつでした。 ところが、父の他界に伴って、母の遺産も、父の法定相続人の相続分となります。 これは、前述したとおり3人の嫡出子が均等の相続分を持ちますから、 それぞれ6分の1ということになります。 結局、母の遺産については、母他界時の法定相続分と合わせて、 母と前夫との間の子、および父と前妻との間の子がそれぞれ6分の1、 再婚後の子がそれぞれ3分の1の法定相続分となります。 つまり、父母それぞれの前婚時の子を含めた4人の子の承認が必要ということです。
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