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法廷相続人について
noname#33955の回答
相続は死亡の時ですべて判断します。 法律上前妻前夫との間に生まれた子(以下A)にも、再婚後も相続権はあります。 但し、再婚後に出来た子(以下B)の方が相続権は強く、BはAの二分の一となります。(半血兄弟姉妹)後日に見つかった財産は相続税は、修正申告しなければなりません。 その財産の行方は、遺言書に記載されているものにならないなら、相続人すべて集めて、協議分割する必要があります。 その協議分割書が法定相続人の承認書になるでしょう。 金額が巨額であれば骨肉の争いが考えられるので慎重に、堅実に、かつ淡々と分割してください。
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