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法廷相続人について

noname#33955の回答

noname#33955
noname#33955
回答No.1

相続は死亡の時ですべて判断します。 法律上前妻前夫との間に生まれた子(以下A)にも、再婚後も相続権はあります。 但し、再婚後に出来た子(以下B)の方が相続権は強く、BはAの二分の一となります。(半血兄弟姉妹)後日に見つかった財産は相続税は、修正申告しなければなりません。 その財産の行方は、遺言書に記載されているものにならないなら、相続人すべて集めて、協議分割する必要があります。 その協議分割書が法定相続人の承認書になるでしょう。 金額が巨額であれば骨肉の争いが考えられるので慎重に、堅実に、かつ淡々と分割してください。

biginer-22
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございます。協議分割書については素人でも作成できるものでしょうか。相続に関して金額からいっても”骨肉の争い”は避けられると思います。相続の案分が他の回答者と違うようですが付加される条件等があるのでしょうか。よろしくお願いします。

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