• 締切済み

慰謝料請求・・・

旦那が、浮気しています。でも、相手に振られました。 最後の一線は、越えてない・・・ていうか、させてもらえなかった。と言ってます。一度のあやまち許してほしいと、私に寄り添ってきます。 旦那との関係が持てなければ離婚といわれました。 このような、考えの旦那から、精神的苦痛にこじつけて慰謝料は、とれるのでしょうか。淡々と申し訳ない文章で、すみませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

最近の判例では、不貞行為の相手には慰謝料の支払の判決は出ていません。不貞行為の相手側には、余り請求は出来ないようです。ご質問のないようでしたら、不貞行為での証拠不足で取れないと思いますが、離婚に際の慰謝料は、請求できると思います。家裁で離婚調停してもらってください。離婚に関わる慰謝料は、家裁です。

回答No.5

法律上は、あなたに慰謝料請求権はありません。 慰謝料を請求できるのは、不貞行為、要するに早い話が、他の異性と肉体関係を持っていた場合に限ります。 むしろ、肉体関係があったわけでもないのにあなたが旦那さんとの関係が持てなければ、セックスレスを理由に旦那さんから離婚の申立てをすることができるようになります。 その場合、あなたは旦那さんに対して慰謝料を支払う必要が出てくる可能性があります。 つまり、 ・最後の一線を越えていない=法的には「浮気」ではない=離婚の原因とは認められない ・旦那との関係が持てない=セックスレス=離婚原因となる ということです。

miyabi4649
質問者

お礼

やはりそうでしたか・・・ 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • vltava
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

こんにちは。 他のかたが指摘されているように、法的には難しいけれども、直接おねだりするのがよいかと思います。 それはともかく、同じことが繰り返されないよう、これを機会にご夫婦で希望や不満をぶつけ、絆を深める努力をしてみてはいかがでしょうか?それがもっとも大切なことではないかと。(了)

miyabi4649
質問者

お礼

今はだた落ち込むことばかりで、考えると腹が立つばかりなんです。 一度のあやまちって割り切ったほうがいいんですかね^^; おねだりするか~ウンウン  それも、ひとつの手ですね。 貴重なご意見、ありがとうございました。

回答No.3

慰謝料を請求出来るのは「配偶者に不貞行為が有った時」要するに肉体関係が有った場合で、食事に行ったりひそかに会っていたりとかでは不貞関係は成立せず、慰謝料の請求権は発生しないともいます。

miyabi4649
質問者

お礼

やはり、そうなんですね^^; 参考になりました。ありがとうございました。

noname#109548
noname#109548
回答No.2

慰謝料請求、というと、むずかしくなりますが、許してくれ、と夫が擦り寄ってくるなら、50万小遣によこせ!と、直接請求してもよいのでは? あるいは、貴金属でも服でも、安くないものをねだればいいだけではないでしょうか? 弁護士を入れるより、簡単だと思うのですが。 私は、夫のカードで買い物させましたけど。 支払いはだんなの小遣口座からで、生活費とは完全に別勘定です。

miyabi4649
質問者

お礼

ですよね。 浮気されてあげくに、こっちが慰謝料なんてありえないです。 ご意見参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

回答No.1

旦那ではなく、相手に請求できると思います。 弁護士に相談してみてください。 その後、離婚でしたら、旦那にも請求出ると思います

miyabi4649
質問者

お礼

そうなんですか!? でも、かなりの情報っていうか~しっぽつかまないと・・・難しいのでは? 安く相談できるところ探してみるのもいい解決策ですかね。 貴重なご意見ありがとうございました。

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