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派遣社員解雇の可否について

雇い主側として伺います。 雇用する契約社員の応対が悪く苦情が多発します。 販売力はそこそこですが、言葉使いが悪く受注に関係しない お客様へはあからさまに不愛想な応対になります。 苦情が寄せられるつど、注意と改善を促しているのですが直り ません。 2年以上勤務しており、現在6ケ月契約の3ケ月目です。 直ぐにでも解雇できますか? 注意と改善を促した記録があれば可能でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

「解雇」は最終的な決断ですので、その前段階にて「減給」「出勤停止」などの懲戒処分を行うこと。(懲戒処分は、就業規則にその程度と内容が記載され、周知-少なくとも当人が理解していなければなりません。) 即時解雇はまず無理でしょうから、正当に「解雇予告」「解雇予告手当」を準備すべきでしょう。 こうした「正当な手続き」面は、法的な観点において最も重要視されています。お気持ちはわかりますが、社会性のない行動=権利濫用とみなされます。

n-wind
質問者

補足

「解雇予告」「解雇予告手当」の準備を考えます。

その他の回答 (2)

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.3

2年以上勤務されてるそうですが 今までに何回契約更新されました? その辺が重要なポイントになる可能性があります。

n-wind
質問者

補足

4回は更新しています。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

題名には「派遣社員」とあり、本文には「契約社員」とあります。 どちらでしょうか? 派遣社員は、派遣元の従業員ですので人事権はありません。 契約社員なら直接雇用ですが、「やむを得ない事由」がない限り期間途中の解雇はできません(民法628条)。 たびたび注意しても勤務態度が改まらないのは正当な理由ではありますが、後日の紛争防止のために、労基署から「即時解雇の認定」を受け(労基法20条3項)、その上で解雇されるのが安全策かと。

n-wind
質問者

補足

題名「派遣社員」は誤りです。 「契約社員」が正しいです。 失礼しました。 後日の紛争防止のために、労基署から「即時解雇の認定」を受ける(労基法20条3項)とよいのですか。 ありがとうございます。

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