• 締切済み

相続税はいくらでしょうか?

6年前、祖父が亡くなりました。土地の財産があり、その土地も売却できそうです。相続人は祖父の実子の1人、その他遺言書に名前が出ていた親戚の5人です。父は相続の半分、親戚の5人は残りのA氏=40%B氏=15%C氏=15%D氏=15%E氏=15%と遺言書に書かれています。この場合、どのような手続き、どのような税金が課せられるのでしょうか?よろしくお願いします。 ※相続:4300万円(この内300万円は墓代に充てます)

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.5

まず、相続税の対象はおじいさんがなくなった時の相続財産すべてにかかります。 かかる相続税は法定相続人が1人ですので、6000千万円を越えた部分です。ただし、今回の例では法定相続人のほかに5人に遺贈があるようですので、その5人が相続する分は2割り増しです。 参考:http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/10.html   :http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/setumei-souzoku.html   :http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20050727mk11.htm

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

少し勘違いをされています。 相続税は被相続人がなくなってから10ヶ月以内が申告期限です。 売却した時期とはなんの関係もありません。 6年前に相続したようですから、もしその土地が相続税の非課税範囲を超えているのであれば、すでに相続税申告期限を大幅に超えているということです。 また相続税では、土地については相続税評価額というものがあり、それで相続税を計算します。実際に売却できた金額とは一切関係ありません。 不動産屋は税金のことは無知であり素人と考えてください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

不動産屋が言うことと、国税庁のサイトに書いてあることの、どちらを信ずるかは、あなたにお任せします。 不動産屋は、税理士とは違い、税のプロではないことを申し添えておきます。 なお、実売価格が、路線価や固定資産税評価額よりはるかに安かったのなら、不動産屋の言うとおりかも知れません。 一般には、実売価格のほうが高いのですけど。

susan8057729
質問者

補足

ありがとうございます。私の勘違いでした。相続税ではなく、国税・地方税がかかるのでしょうか?すみません。よろしくお願いします。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

No1さんの言われる通りなんですけどね。 ただ一般のケースと違うのは A、B、C、D、E氏が法定の相続人と 違うのでA、B、C、D、E氏が相続税 かかるのかな? それか不動産やの知識不足か・・・・・。 確実なのは税務署に聞くのが一番ですね。 匿名でも答えてくれますよ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

合計 6人で相続されるのですね。 5,000万 + 1,000万× 6人 = 1億 1,000万円 まで相続税はかかりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm 土地の評価方法は、実際の売買価格ではなく、路線価方式によるか、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けたものによるかのどちらかになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4602.htm いずれにしても、時価で 4,000万ほどなら、相続税の確定申告も必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

susan8057729
質問者

補足

早速のご回答をありがとうございます。6年間、土地が売れるのを待っていました。やっと来月、不動産屋からお金が入金されます。この金額が4300万円です。このお金を上記の遺言書どおりに分けるのですが、不動産屋からは「相続税」がかかりますと言われております。よろしくお願いします。

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