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火災による請求

広島に住んでいた妻の祖母が、火事をだしてしまい、住んでいた借家が全焼し本人も焼死してしまいました。燃えた家は二個一で片方は家主の倉庫になっていましたが、そちらも全焼しました。祖母は生活保護をうけていました。こういった場合燃えた家の保障は私がしなければならないのでしょうか。ちなみに祖母の一人むすめ、妻の母親も生活保護をうけています。家主は、おちついたら話をしようと言っています。こういった場合どうなるのでしょうか。よろしくお願いします。

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  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

火災で他人の建物に損害を与えた場合、故意または重過失がなければ失火法の規定により賠償義務は免れます。 ただし、今回のように賃貸借契約をしている建物については、民法の規定により借主は貸主に対して現状回復義務が生じます。 この民法の規定には失火法が適用されないため、借家を焼いてしまった場合は、借主が賠償義務を負うことになります。 ですので、借りていた建物については賠償義務を負い、倉庫のほうは賠償義務を免れるというのが一般的な解釈になろうかと思います。 本人が死亡してしまっている以上、連帯保証人が責任を負うことになりますが、連帯保証人をつけていない場合は本人のみが責任を負うことになりますので、本人の財産を相続することがない限り、相続人にも責任が及びません。

izumo2000
質問者

お礼

くわしく教えていただいて本当にありがとうございます。連帯保証人などについてはいまから調べてみますが、少し気が楽になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます 貴方に責任があるかどうかは判りません 一般的な責任の場合 ・火事を出された部屋の「契約者と連帯保証人」が「その部屋の部分」について賠償する責任が有ります ・隣の倉庫は大家の負担でしょう 貴方がその借家の契約時に連帯保証人になっていれば責任は掛かってきます 入居者が火災保険に加入していればそちらからの賠償になります #1さんの回答の >家主が借家に火災保険を掛けていなかったらそれは家主の責任ですしね。 空き家部分についてはそうなるでしょう 火災の場合でも入居者はその部屋部分に関しては賠償する義務が有ります 民法415条では ・借り主は貸主に対して、借りたものを、元どうりにして返さなければ、損害賠償を請求できるのです。 ・借り主が失火したときだけでなく、近隣の延焼で借りていたマンションや一戸建てが、焼けた場合も同様です。 これは火災に限ったことだけでは有りません 隣からの失火で借りていた家が焼けた場合でも契約者は大家に損害を賠償しなければなりません その為に入居者用の損害保険が存在します >心配しておりました。安心しました 貴方に賠償責任が無くてもお祖母さんとその連帯保証人には責任がありますので安心は出来ません

izumo2000
質問者

お礼

ありがとうございます。その借家には、祖母はかなり長期間すんでいましたので、一度連帯保証人が誰になっているのか調べてみます。ありがとうございました。

noname#26952
noname#26952
回答No.1

なんの話しをしようって言ってきてるんですかね?あなたが燃えた家の保障する義務なんてないと思いますが。心配されなくていいんじゃないですか。家主が借家に火災保険を掛けていなかったらそれは家主の責任ですしね。出火の原因があなたなら、借家人としての賠償責任関係で話し合いを持つことになるかもしれませんが、今回は全然関係ないですもんね。

izumo2000
質問者

お礼

ありがとうございます。こういった事は、ぜんぜん知らないものですから、ひょっとしたら私が保証しなければならないのかと、心配しておりました。安心しました。ありがとうございました。

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