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火災被害の保障について

先日、妹宅(2階建鉄骨賃貸住宅)が隣室からの出火により、火事になりました。全焼まではしなかったようですが、建物は取り壊すことになったそうで、数日の避難生活後、新たに別の場所で賃貸住宅の契約をし、家族5人そちらに移りました。家財道具等は煙と水でほとんどだめになっており、電化製品、服、子供の学校道具まで全て買いそろえていかなければいけないのです。真ん中の子供(3歳)は情緒不安定になってしまい、病院で適応障害と診断されたそうです。火事になった部屋へ入居する際火災保険に入っていなかったらしいです。入るすすめはなかったらしいです。隣家は保険に入っているらしいのですが、大家さんへの保障はするけれど妹宅への保障はしないとのこと。大家さんも妹宅への保障はしないらしいのです。保険でだめなら民事かと思うのですがこういう場合、どちらにどういう形で必要経費、医療費など請求できるのでしょうか。妹には一度、市などの法律相談にいくようには言っています。

みんなの回答

noname#90012
noname#90012
回答No.3

>隣家は保険に入っているらしいのですが。 どのような内容の保険でしょうか。 「借家人賠償責任保険」とか言うのでしたら、大家さんへの賠償が優先ですが、補償されるかも知れませんね。 >必要経費、医療費など請求できるのでしょうか。 隣人が個人賠償保険に加入していれば、自信はないが、火事が原因なら「医療費」は個人賠償保険が降りるかも。 個人賠償保険に加入していなければ諦めましょう。 賃貸に入居するのであれば、火災(家財)保険と借家人賠償責任保険と個人賠償保険は加入必須です。 一般に、生活上、最低限加入しておけば安心の保険の種類を列挙します。 (保険屋の回し者ではありません) ・国民健康保険(=国保)等、(入院費の7割くらい戻る場合あり) ・国民年金(保険)等、(老後と身体障害者になった時のために) ・可能なら、国民年金基金も。 ・病気入院一日に付き、少なくとも、5000円くらいは給付される「医療保険」  (死亡保険金付きなら、尚可) ・交通傷害(死亡)保険 ※個人賠償保険(家族ぐるみで加入しても、1ヶ月当たりの保険料は100円~200円余りです) ・建物火災保険 or 家屋?(建物)総合保険  (賃貸なら、借家人賠償責任保険) ・地震保険 ・家財火災保険 お車、バイクをお持ちなら、 ・示談交渉付き、対人保険(無制限) ・対物保険(無制限) ・その他(搭乗者保険・車両保険等) ・自賠責保険(=強制保険)は言うまでもありません。 車の任意保険に加入、且つ、125cc以下のバイクを保有なら、 ・「ファミリーバイク保険」・・・年間の保険料は、13000円余りです。 ・自賠責保険(=強制保険)は、車同様に言うまでもありません。 以上、思い付いただけでも、これだけあります。 私のハンドルネーム(ニックネーム)をクリックすれば、 極・最近にも、貴方と同じような質問があります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

それはアパートの隣の部屋からの出火ですよね。 それで、出火元の方は家主に対しては保険で賄うが妹宅まで保証できないと云うわけですよね。 それはそうだと思います。 しかし、いくら「失火法」によって責任を逃れられるかといっても、妹は「賃借権」と云う権利で住んでいるわけです。 その相手は、賃貸人です。賃貸人は、貸している以上借主が安全で生活させなければならないです。 それを怠れば、その責任は賃貸人にあります。 つまり、妹は家主に対して、すべての損害金と住めないならば同等の部屋を準備させる権利があります。 そうしますと一見家主が可哀想な気もしますが、貸主の責任は逃れられません。 家主が出火元に請求ができるか否かの問題は「失火法」で決まっています。 寝たばこが原因のような場合は責任追求できますが、過失がなければ責任追及できません。

  • kalze
  • ベストアンサー率47% (522/1092)
回答No.1

隣室の出火原因により、隣人に損害賠償等を請求できるかが決まってきます。 隣室の出火原因に重過失がない場合は、隣人には、妹さんへの損害賠償義務はありません。 これは、失火責任法により定められています。 重過失がある場合には、損害賠償義務が生じますので、損害賠償請求すべきとなります。 大家さんには、なんら責任はありませんから、妹さんの家族へ補償する義務は一切ないでしょうね。 (設備等の問題ならありえますけど) なぜ大家さんへは補償するのか?ということについては、賃貸契約により、となります。 賃貸契約では、退室時に原状回復を行い部屋を明け渡すことになっていますが、消失していまったのではその契約上の義務を果たすことができませんから、補償することになります。 火災保険に入ることを勧められなかったのは今時めずらしいといえばめずらしい(最近は義務化しているところも多いので)ですが、任意ということでしょう。 ご自身が火災を起こした場合に、それに関わる費用を一切自身でまかなうことになるだけですから、それでよしとするなら入らなくてよいですし。 結論から言えば、火災保険に入っていなかった妹さんたちが悪いということになります。 なぜ火災保険にはいるのか、火災保険はどのような事態に補償してくれるのか、どのようなことには補償してくれないのか、火災の場合どれくらい費用等が発生するものなのかを考慮して、入る入らない、入るならどれくらい補償をつけるかを決めるものです。 厳しいことも書きましたが、補償を求められるかどうかは、出火原因によりますので、まずは出火原因を調べてみてはいかがでしょうか。 それがわかったところで、出火原因がこれこれだったが、重過失ということで隣人に補償を求めることができそうか法律の専門家に相談されてみるのがよいかとおもいます。 重過失とは、普通考えれば防げるかどうかが目安です。 過去には、 ・天ぷら鍋を火にかけたまま離れて油に引火 ・暖房器具をつけたまま寝て、布団に引火 ・寝たばこで引火 などが重過失として認められたケースがあります。 (実際の判例として認められたケースですが、ケースバイケースなので、いつでも適用されるわけではない)

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