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健康保険の被扶養者
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退職後の収入が130万円以下であると見込んで、親の扶養に入っていても、収入が途中で130万円を超えることになった場合には、その段階で親の扶養から抜けて国民健康保険と国民年金に加入することになります。過去に遡って、国保と国民年金に加入することにはなりません。 たとえば、退職後のバイトの収入の合計が、来月の給料で130万円を超える場合には、今月いっぱいで親の扶養から抜けて来月の初日から国保と国民年金に加入する手続きをし、保険料や年金保険料は来月分からの負担となります。
その他の回答 (1)
既にお父さんの健康保険の被扶養者になっていて、収入が130万円以上となった場合は、その時点で、扶養から外れる手続きをして、国民健康保険に加入することになりますが、保険料は、その国民健康保険に加入したときから支払えばよく、遡って請求されることは有りません。 国民年金は、お父さんの健康保険の被扶養者とは関係なく、ご自分で加入することになります。
お礼
ありがとうございました。安心して、このまま父親の被扶養者のままでいられます。
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