- 締切済み
農地をガーデンに変更した場合の税金は?
税金のことはよくわかりませんので、よろしくお願いします。 3年以上前に遺産として受け継いだ田(約840平米)に土を入れ、畑として使っていますが、一部砂利敷きにして駐車スペースと物置を設置しています。週末農業なので、畑部分は結構雑草が目立ち管理に困っています。 私自身ガーデニングが趣味で自宅でやっているのですが、庭が狭く、この畑の方をガーデンとして整備したいのですが、その場合の税金がどうなるか教えていただきたいのです。ガーデンも本格的に通路にレンガを敷いたり、パーゴラという構造物(バラなどのツル性植物をはわせるもの)を作ったりしたいと考えているのです。 今は農地扱いで税金は大変安いです。雑種地扱いになるのか、また、ここに10坪程度の休憩小屋も建てたいのですが、その場合宅地扱いになるのか教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
雑種地扱いになります。定住でなければ宅地扱いにはなりません。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 実に簡潔明解な回答ですね。それしか考えられないのでしょう。 ありがとうございました。