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注文書の法的効果

こんにちは、よろしくお願いします。 本来契約書を取り交わして、販売すべき、彫刻機を相手が急いでいるという理由で、契約書を先に送り、契約書の内容を確認していただいてからFAXで注文書をいただきました。契約書はまだでしたが、先に彫刻機を発送しました。 しかし未だに相手方が契約書を送ってきません。 支払いもまだです。このまま契約書が送られてこないとまずいと思うんですが、 1,法的に相手は支払い義務はありますよね、 2,相手がこのまま契約書を返送せず、支払いもないと、訴訟を起こすしかないのでしょうか、

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回答No.1

1 この場合契約は成立していますね。   おっしゃるとおり,相手には法的な支払義務があります。 2 連絡は取ってみたのでしょうか?   案外話し合いですんなり解決するということもあるかと思います。   しかし,相手方との折り合いが付かなければ訴訟でしょうね。

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  • outerlimit
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回答No.2

契約は 口頭でも有効です しかし、話がもつれた際、明確な証拠が無いので 文書による記録を残すわけです でFaxとはいえ 注文書を受け取っているわけですから 契約書が来なくても 請求書を発行することはできます (納品物が所定の機能を満たしていることを確認した検収書があればさらに良い) 支払期日を明記した、請求書は送付されているのでしょうか また 支払期日を過ぎても入金が無いのでしょうか 請求書を送付し、期日までに入金が無いのならば まず相手に支払の確認です

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