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偽注文に対して支払督促は使えますか?
中国地方でネットを利用した野球関連ショップを営んでおります。実は今年の3月にあるチームからオーダーを頂き、確定後(電話にて確定。注文は相手よりFAX)に作成しました。代引きで発送したのですが、受け取りを拒否されそのまま返って来ました。 何度もFAXや電話、手紙でも督促しましたが全く効果がありません。電話に関しては私の声が聞こえると電話を切ってしまうという状況です。 個人加工を入れているので、完全なデッドストックなのですが、もちろん完全に要望通りの物であり、不良品でもありません。 小額訴訟、支払督促で要望を出そうと考えておりますが、支払督促の【請求の原因】の欄に、「債務者に商品等を売り渡した。」という文言があります。 商品受け取り拒否で、損害を出されている場合は使えないのでしょうか?商品は受け渡しするためにもう4ヶ月もこちらの手元にあります。 住所に関しては、一度サンプル作成を言われて1着加工を行い送って受け取り済みです。それを見てからの偽注文だったため完全に騙されました。初めての事でどなたかご助言のほどよろしくお願いします。
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大変な目に遭っておられますね。ご同情申し上げます。 今回の件については、民法415条「債務不履行による損害賠償」が適用されます。FAXによる注文書があり、相手の確かな住所が判明していれば、訴訟を起こせば確実に勝訴できます。ただし、相手からカネを回収するのは必ずしも容易ではありません。 対応ですが、 「何度もFAXや電話、手紙でも督促しましたが全く効果がありません。電話に関しては私の声が聞こえると電話を切ってしまうという状況です。」 ということですね。このような誠意のない相手を動かすには、「専門家の書いた内容証明郵便」が有効です。 行政書士または司法書士に、支払い督促の内容証明郵便を書いてもらうことをお勧めします。法律に則った、専門家の書いたことが明らかな内容証明郵便が届くと、相手が悪質であればあるほど手のひらを返したように妥協して来ますよ。 内容証明の送付で済めば、1万円か2万円で解決します。法的措置については、その後で検討すれば良いでしょう。
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- walkingdic
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ご質問の場合は、売買契約の一方的な不履行による損害賠償請求となります。 ただ先方がご質問者より遠い地域ですと、支払督促をした場合に相手が異議申し立てしますと、管轄する裁判所は相手の住所地の裁判所となりますので、相手の管轄する裁判所に行くのが大変であれば、他の手段の方がよいと思います。(小額訴訟なり、通常訴訟なり)
お礼
それなんです・・・。私が中国地方で、客(?)が関東地方。悩ましい限りでございます。ご教授頂き、ありがとうございます。
- h2goam
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支払い督促は要件に合わない、少額訴訟は債権金額自体に争いがあるので使えない。 簡易裁判所で通常裁判となるでしょう。
お礼
簡潔かつ的確なご教授、感謝いたします。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
この場合は相手が商品を受け取っていないのですから商品代金を払えというのは無理でしょう。 しかしながらちゃんと売買契約が成立して納品したのに受取拒否されたということであり、かつその商品は特注品で他には販売できないということで損害が発生しているのでその損害を請求するということになるのではないでしょうか。 ただし訴訟に備えて証拠を準備できるかの確認が必要です。弁護士に相談されたほうがよいかもわかりません。
お礼
ありがとうございます。お客様の利便性を考えて、他店ではほとんど行っていない「代引き」を採用しているのですが、逆手に取られてしまいました。 やはり、あの一文が気になってフライングしなくて良かったです。 損害賠償の線で検討してみたいと思います。(ただ15万円くらいなので割に合わないとも・・・。)
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。お金は最悪回収できなくて、会社としてのスタンスを示したい気持ちも有ります。泣き寝入りしていると第2,第3と・・・。近いうちに専門家の方に相談して内容証明も含め検討したいと思います。本当にありがとうございます。