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債務不履行に伴う損害金について!

現在、商品の販売を手掛けています。商品の注文は、当社が作成したファックス用の注文用紙を送信して頂き、注文を受け付ける仕組みです。(代引き販売は考えていません) この場合、商品代金の支払いがなされない場合を想定して注文用紙に、契約書等と明記し、代金の支払いが期限通りに支払われない場合で、当社が法的な措置を発布した場合は、一事件につき2万円の違約金を支払って頂く旨を 記載していた場合で、購入者が自筆でファックス注文をした場合について、この違約金を支払い督促や、小額訴訟の事件名に「売買代金等の請求」等と記載して、2万円を請求出来るのでしょうか? 詳しい方がおられましたら宜しく、お願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

損害賠償額を決めておくことは有効です。民法420条参照 一応効力があります。2万円が妥当かどうかは?消費契約法など他の法律もありますので。 なお、それを定めた場合は、損害が2万円を超えても請求できません。 不動産売買契約の解除金がこれに当たります。民法420条は損害の発生の有無に関係ありません

kfjbgut
質問者

お礼

有難うございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それは、請求してもかまいませんが、訴訟で争えば、その2万円の部分は無効とされるおそれがあります。 例えば、その商品が100万円以上もする物ならば、2万円の損害金は認められる可能性は高いですが、2万円以下の商品で、損害が2万円ならば、公序良俗で無効と云わざるを得ないです。 もともと、損害金の請求は、直接に損害を被った額だけです。 なお、今回は「商品代金の支払いがなされない場合」と云うことですから、商品代金と損害金を加算して請求する方法と、契約解除して商品は返してもらって、損害金だけを請求する方法と2通りあります。 後者の場合で、梱包が解かれている場合なとでは、損害金は当然高額になります。

kfjbgut
質問者

お礼

有難うございました。

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