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試用期間の社会保険について

saru2002の回答

  • saru2002
  • ベストアンサー率29% (56/189)
回答No.5

#3です。 こんな事いうのもなんですが、 「夫が無職になりました。任意保険の扶養の手続きをお願いします。」 といえば可能だと思います。 しかし、新しいところで正社員になる可能性があり、社会保険に入れる可能性があるなら任意継続をして社会保険を継続する方がいいとおもいますよ^^; 国保は金額的に考えない方がいいでしょう。 あと#4の方のケースですが、寄り道をせずに会社に通勤中の事故は 労災の適応が正当ですよ。 途中、コンビになどによった場合は、健康保険の適応になります。 通勤障害でアルバイトでもパートでも社員でも該当するはずです。 もちろん会社が労災に加入してればの話しですが・・・。 会社で社会保険に入っていた場合、基本的に任意継続が2年間出来ます。 なにかの為に継続してた方がいいと思います。

30girl
質問者

お礼

お忙しいところ親身にご相談にのっていただきありがとうございます。 現在のところ無職ですので、離職票が届き次第扶養認定を早々したいと考えています。 任意継続も考えましたが、最悪、健保&厚年の折半分を支払うかもっと最悪な場合、国保&国年を支払いたいと思います。 どうもありがとうございました。

30girl
質問者

補足

最悪、健保&厚年の折半分を支払うかの「最悪」は要りませんでした。書き誤りです。失礼いたしましたm(._.)m

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