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既存不適格の既設遡及

kkknagisaの回答

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.1

うーん、説明が上手くできないので、法規の解説本なりを読んだ方が解りやすいと思います。5冊も読めば、いろいろと出てきますよ。 さわりだけ書くと、ほとんどが法86条の7第2項~3項の部分適用の問題ですが、非常照明、排煙設備、防火上主要な間仕切り壁については、耐火構造区画単位で適法とする必要があり、内装制限は建築物全体が現行規定に合致する必要があります。 というのが法の規定です。 非常に(異常に?)厳しいです。 そこまでするか否かは・・・。

sus1714
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 厳しいですね! ただ法86条の7にある「増築等(増築、改築、大規模の修繕・模様替え)」の場合では現行法規に合致する必要があるのと思うのですが、今回のような小規模な改修で「増築等」に該当しない場合もやはり、現行法規(86条の7)に該当するのでしょうか? 原則的な話ですが、申請行為の発生しない場合でも当然改修に係わる部分は小規模であれ現行法規を遵守するべきとは思うのですが、既設部分までやはり適法にしないといけないのでしょうか。 同じような事の聞き返しで申し訳ありませんが、教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

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