- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:増築の既存遡及について)
増築の既存遡及について
このQ&Aのポイント
- 古い建物の手狭な風呂場部分を増築(リフォーム)するために申請が必要なのかどうかを役所に確認しました。
- 役所は準防火地域であるため、申請が必要であり、立面図も提出するように指示されました。
- また、役所の言い分から「既存遡及」という言葉が出てきました。増築は可能である場合でも現行法規に合致する必要があるようです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
増築出来ないということはありませんが色々な規制が出てきます。 既存建物も現行法規に合致したものにしなくてはなりません。 準防火地域となると更に厄介。 延焼のおそれのある部分は防火構造としなけれはならなくなります。 そのリフォーム会社は申請を出さずに工事しようとしてたのでしょうか? あまりにも建築法規を知らなさすぎですね。 工事代金を支払っておられるのなら裁判沙汰にして返却してもらってもいいくらいです。
その他の回答 (1)
- jirounonus
- ベストアンサー率43% (95/218)
回答No.2
役所の言うとおり、原則として既存遡及します。 既存遡及とは、「現在すでに建っている建物で、法を遡及し現行法を適用する」という意味合いで、増築行為等々がある場合は原則、既存遡及し法を適用します。 ですので、今回のケースでは当然ながら、建物すべてを現行法適合が必要。 既存遡及の緩和ができる場合は、建築基準法施行令137条の2以降にありますが、この中に高度斜線制限(建築基準法58条によるもの)はないので、高度斜線制限は現行法に適合させなくてはなりません。他に、準防火地域内の既存遡及については、令137の11を参照。既存部分も含め外壁防火構造要求。等々、建物全体の再チェックが必要です。 ところで、質問者様は専門家ではないのですか?