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固定資産税の評価基準

公道から2M幅宅延つきの建売を購入しました。 公道に面した住宅の後側に家が建っています。 ところが登記をする際に固定資産税の評価を見たところ、昨年の2倍、 路線価の90%の評価になっていたので質問したのですが訂正には時 間がかかる・・ということで話が始まりませんでした。 ネットで路線価の評価方法を調べたところ、変形地の減額がされてい ないように思えます。 総面積の4分の1が公道に向かう宅延で、じょうろのような形です。 質問は3つ 1 この場合は変形地と考えてもらえないのでしょうか。 2 現況は昨年と全く変わっていません。ああ言えばこう言うという感じて、対応した3人がそれぞれ別のことをいいますので、検討してもらう必要はあると思います。どうすれば良いのでしょう。 3 登記の免許税が大きく違う事になりました。ただローン契約などの都合で間に合いそうもありません。後で評価誤りは確定すれば、返金してもらえるのでしょうか。 とても、困っています。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

固定資産の価格に係る不服審査について このような制度は、どこの市町にもあります。 http://city.ishioka.lg.jp/880kotei_hyouka/880index.htm

nisebizinn
質問者

お礼

お返事をいただきありがとうございました。 不服審査について、知ってはいたのですが、該当する条件が自分にあるのかどうか不安でした。 自信は無かったのですが、手続きをしたい旨担当部所に伝えましたところ、その前に調査するという返事がきました。 納得して税金が払えそうです。 ありがとうございました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

1 これからお住いの市町村と協議していくことになるでしょうが、大変ですね。  土地の評価に係る個別補正の項目が書かれているアドレスをはっときます。立川市の例ですが、項目は同じですので参考にしてください。 参考:http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/zaisei/kotei/kotei_youkou2.htm 3 評価誤りがあったとしてもその是正に係る効果は将来に向かってですので、既に終わった登録免許税まで影響することはないだろうと思います。

nisebizinn
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 立川市はわかりやすい言葉で情報公開されていてうらやましいです。 投稿後、それなりに勉強したしまして、やっぱりおかしいのではないか・・と不服審査を申し立てたい旨、担当課に相談いたしました。 意地悪な言い方ですが、事前に調査する旨返事をもらえまして、ほっつぃています。ありがとうございました。

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